○椎葉村総合戦略会議設置要綱
(平成27年4月1日要綱第17号)
改正
平成28年3月30日要綱第23号
令和2年7月7日要綱第36号
(設置)
第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)を踏まえ、椎葉村における、まち・ひと・しごと創生に関する総合的かつ計画的な施策(以下「総合戦略」という。)を策定するため、椎葉村総合戦略会議(以下「戦略会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 戦略会議は、椎葉村の総合戦略に関する事項を調査及び審議する。
(組織)
第3条 戦略会議は、学識経験を有する者その他村長が適当と認める者のうちから、村長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、令和7年3月31日までとする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 戦略会議に会長1人及び副会長1人を置く。
2 会長は村長をもって充てる。
3 副会長は、委員の互選により定める。
4 会長は、戦略会議を代表し、議事その他会務を総括し、会議の議長となる。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 戦略会議の会議は、会長が招集する。
2 戦略会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことはできない。
3 会長は、必要があると認められたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 戦略会議の庶務は、地域振興課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか戦略会議の運営に必要な事項は、会長が定める。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日要綱第23号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年7月7日要綱第36号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。