○椎葉村総合戦略推進本部設置要綱
(平成27年4月1日要綱第18号)
(設置)
第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)を踏まえ、各部局が連携し、椎葉村のまち・ひと・しごと創生に係る人口ビジョン及び総合戦略を策定し着実に推進するために、椎葉村総合戦略推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 人口ビジョン及び総合戦略の策定・推進に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、まち・ひと・しごと創生に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員で構成し、別表に掲げる者をもって組織する。
(本部長及び副本部長の職務)
第4条 本部長は、推進本部を総理する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進本部の会議は、本部長が招集し、その議長となる。
2 推進本部の会議は、組織する者の過半数の出席がなければ開くことが出来ない。
3 推進本部の会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数の時は、本部長の決するところによる。
4 推進本部の会議は、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことが出来る。
(庶務)
第6条 推進本部の庶務は、地域振興課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか推進本部の運営に必要な事項は、本部長が定める。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
番号 役  職 職  名
 本部長 村長
 副本部長 副村長
 本部員 教育長
 本部員 総務課長
 本部員 税務住民課長
 本部員 福祉保健課長
 本部員 農林振興課長
 本部員 建設課長
 本部員 教育課長
10 本部員 病院事務局長
11 本部員 議会事務局長
12 本部員 地域振興課長