○椎葉村総合教育会議運営要綱
(平成27年8月5日要綱第43号)
改正
平成28年3月24日要綱第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162 号)第1条の4第9項の規定に基づき、椎葉村総合教育会議(以下「会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 会議は、村長及び教育委員会をもって構成し、村長が招集する。
2 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するときは、村長に対し、協議すべき具体的事項を示して、会議の招集を求めることができる。
3 会議は、緊急を要する場合は、村長と教育長のみで開くことができる。
4 会議は、協議を行うに当たって必要があると認めるときは,関係者又は学識経験を有する者から、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。
(招集手続)
第3条 村長は、会議を招集しようとするときは、あらかじめ会議開催の日時、場所及び会議において協議又は調整をすべき事項をあらかじめ構成員に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
2 会議招集後において、村長が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず会議において議案を変更又は追加することができる。
(会議の進行)
第4条 会議の進行は、村長が行う。
(会議の公開)
第5条 会議は、公開するものとする。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、この限りでない。
(会議の傍聴)
第6条 会議の傍聴については,椎葉村教育委員会傍聴人規則(昭和27年教委規則第3号) の規定を準用する。
(議事録)
第7条 村長は、会議の終了後、遅滞なく会議の議事録を作成し、これを公表するものとする。ただし、第5条ただし書に定める場合は、この限りでない。
2 議事録に署名すべき者は、2名とし、次に掲げる者とする。
(1)村長
(2)教育長又は教育委員の中から村長が指名する者
(事務局)
第8条 会議の事務局は、総務課に置く。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、村長が会議に諮って定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月24日要綱第21号)
この要綱は、公布の日から施行する。