○椎葉村環境保全型農業直接支払交付金交付要綱
(平成27年9月10日要綱第46号) |
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(趣旨)
第1条 椎葉村は、環境保全に効果の高い営農活動の普及推進を図るため、予算の定めるところにより、環境保全型農業直接支払交付金実施要綱(平成23年4月1日付け22生産第10953号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日付け22生産第10954号生産局長通知。以下「実施要領」という。)に基づき、交付金を交付するものとし、その交付については、椎葉村補助金の交付に関する規則(昭和48年規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 地球温暖化防止、生物多様性保全等に効果の高い営農活動に取り組む販売農家または集落営農に対し、交付金を交付する。
(交付対象の取り組み、交付額)
第3条 交付金の交付対象となる取り組み、その交付額は、別表に定めるとおりとする。
(申請書に添付すべき書類)
第4条 規則第3上の規定により補助金等交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業実施計画書
(2) 収支予算書
(補助条件)
第5条 規則第5条の規定による交付条件は、次のとおりとする。
(1) この交付金は当該事業に該当し、他に流用してはならない。
(2) その他規則及びこの要綱の定めに従うこと。
[第5条]
(補助金の交付方法)
第6条 この補助金は、精算払いにより交付する。
(実績報告)
第7条 規則第14条第1項の規定による実績報告は、補助事業実績報告書に次の書類を添えて、補助金の交付決定のあった年度の翌年度4月20日までに村長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(関係書類の保管)
第8条 事業実施主体は、交付金に関わる帳簿及び証拠書類を補助事業終了年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(雑則)
第9条 この要綱にないもので、必要なものは村長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
交付対象の取り組み | 交付額 | 備考 |
有機農業 | 10aあたり1,500円以内 | 国が同額を上乗せで交付 |