○管理職員特別勤務手当の支給に関する規則
(平成27年9月10日規則第6号) |
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(目的)
第1条 この規則は、椎葉村一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第9号。以下「条例」という。)第8条の2の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第2条 条例第8条の2第3項第1号の村規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 職員の管理職手当に関する規則(昭和43年 規則)別表に掲げる職を占める職員(以下「管理職員」という。)当該管理職員の占める職に係る同表に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 村長の指定する課長 1万2,000円
イ 課長 1万円
2 条例第8条の2第3項第1号の村規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
第3条 条例第8条の2第3項第2号の村規則で定める額は、次の各号に掲げる当該管理職員の占める職に係る職員の管理職手当に関する規則別表に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
ア 村長の指定する課長 6,000円
イ 課長 5,000円
(勤務実績簿等)
第4条 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない
(雑則)
第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月28日規則第9号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月25日規則第13号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。