○里道・歩道の整備要綱
(平成28年8月2日要綱第45号)
(目的)
第1条 この要綱は、集落道で車両用道路では無い場合または、車輌用道路の開設が困難な地区等を対象に、現に生活用道路として使用されている里道、既存の一般歩道等を整備し、安心・安全な生活及び福祉環境づくりを目指すことを目的とする。
(整備要件)
第2条 各号のいずれかの要件を満たす場合に整備を行うものとする。
(1) 法定外公共物に属する里道は、住生活に直接密着し、日頃より生活連絡道として利用されているもの
(2) 法定外公共物に属さない既存の一般歩道については、集落道(車両用道路)が無く、車両が直接家屋に侵入できない場所で、住生活に直接密着し、日頃より生活連絡道としての用途を備えているもの
(3) 上記の1か2の要件を満たし、なお公共的要素が高いものであること
(4) 災害等により生活用道路が崩壊し、資力での復旧が困難な場合
(5) その他、特別な理由により村長が認めたもの
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する