○椎葉村木質バイオマス供給協議会補助金交付要綱
(平成26年12月2日要綱第55号)
(趣旨)
第1条 村は、木質バイオマス資源の有効活用を促進し、木質バイオマス資源の収集と運搬システムを円滑に推進するため、予算で定めるところにより椎葉村木質バイオマス供給協議会に補助金を交付するものとし、その交付については、椎葉村補助金等の交付に関する規則(昭和48年規則第11号。以下「規則」という)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象経費及び補助率)
第2条 前条の補助金の交付対象は、供給事業に要する経費とし、補助率は、予算で定める範囲内とする。
(補助金の交付方法)
第3条 この補助金は、概算払いにより交付する。
(申請書に添付すべき書類)
第4条 補助金交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業実施計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(実績報告)
第5条 実績報告は、補助事業実績報告書に次の書類をそえて、交付を受けた年度の3月末までに村長に提出しなければならない。
(1) 活動実績書(様式第1号)
(2) 収支精算書(様式第2号)
(3) 活動の成果と課題
(4) 活動写真
(書類の提出部数)
第6条 村に提出する部数は申請書は各1部、実績報告書は各1部とし、その様式は規則で定めるものを除き、前2条に定めるところによる。
附 則
この要綱は、平成26年度の予算に係る椎葉村木質バイオマス供給協議会補助金から適用する。