○椎葉村木造住宅耐震補強設計補助金交付要綱
(平成28年8月2日要綱第47号) |
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、大地震における木造住宅の被害を軽減するため、椎葉村木造住宅耐震改修事業を実施する者に対し、耐震補強設計に要する費用の一部を予算の範囲内で補助することについて、補助金等の交付に関する規則(昭和48年規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 木造住宅 椎葉村木造住宅耐震診断補助金交付要綱(平成19 年11月7日施行以下「耐震診断要綱」という。)第2条第1号に規定する木造住宅をいう。
[第2条第1号]
(2) 耐震診断 耐震診断要綱第2条第2号に規定する耐震診断をいう。
[第2条第2号]
(3) 耐震補強設計 椎葉村木造住宅耐震改修事業補助金交付要綱(平成24年3月30日施行以下「耐震改修要綱」という。)第2条第4号に規定する設計をいう。
[第2条第4号]
(4) 耐震改修工事、耐震改修要綱第第2条第5号に規定する工事をいう。
[第2条第5号]
(5) 耐震診断士 耐震診断要綱第2条第1号に規定する耐震診断士をいう。
[第2条第1号]
(6) 耐震改修設計等 耐震改修工事のための耐震診断、補強設計、工事監理費及び工事費の概算並びに報告書の作成を耐震診断士が行うことをいう。
(補助対象建築物)
第3条 この要綱において補助の対象となる建築物は、耐震診断を受けた木造住宅のうち耐震補強設計を行うことができるものとする。ただし、増築(耐震改修に要する最小限の増築は除く。)を伴うもの、法令に違反しているもの及び既にこの要綱に基づく補助を受けたものを除く。
(補助対象者)
第4条 この要綱において補助の対象となる者は、村内居住者で木造住宅(賃貸住宅を除く。)を所有する者であって、当該木造住宅について、耐震改修設計等を行うものとする。ただし、村税等を滞納している者を除く。
(補助金額)
第5条 補助金額は、1件につき耐震補強設計に要する費用の合計額の3分の2の額とする。ただし、その費用の合計額が15万円を超えるときは、15万円を限度とする。
2 前項の規定により算定した額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額を補助金額とする。
(補助金交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添付して村長に提出しなければならない。
(1) 補強設計見積書
(2) 耐震診断結果報告書
(3) 耐震補強部分の設計費計算書
(4) 耐震補強設計工程表
(5) その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付決定通知等)
第7条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査のうえ、補助金の交付の可否を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)によりその旨を申請者に通知するものとする。
(耐震補強設計の着手)
第8条 前条の規定による補助金の交付の決定を受けた申請者は、速やかに耐震補強設計に着手するものとする。
(補助申請の取止め)
第9条 第6条の規定による申請をした者(以下、「補助事業者」という。)が、当該申請書を取り止めようとするときは、あらかじめ補助事業計画廃止(中止)届(第5号様式)に第7条の規定による通知書を添えて村長に提出しなければならない。
(補助金の変更申請)
第10条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)について、内容を変更しようとするときは、あらかじめ補助事業計画変更承認申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定により申請があったときは、その内容を審査のうえ、変更の可否を決定し補助金交付変更承認通知書(様式第4号)によりその旨を申請者に通知するものとする。
(完了実績報告)
第11条 補助事業者は、耐震補強設計が完了したときは、速やかに事業完了実績報告書(様式第6号)に次に掲げる図書を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 耐震改修後を想定した一般耐震診断の結果報告書
(2) 耐震診断士及び工事施工者からの見積書
(3) 耐震診断士からの領収書(請求書)の写し
(補助金の額の確定)
第12条 村長は前条の報告書を受けた場合は、その内容を審査し、適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(様式第7号)によりその旨を補助事業者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第13条 補助金の額の確定を受けた者は、補助金の交付を請求するときは補助金等請求書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。
(交付決定の取り消し等)
第14条 村長は、補助事業者が次の各号いずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、または変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、村長はその全部または一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱及び補助金交付の条件に違反したとき。
(2) この要綱により村長に提出した書類に偽りの記載があったとき。
(3) その他補助事業の施行について、不正の行為があったとき。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。