○椎葉村公共施設空調設備管理規程
(平成28年2月12日規程第4号)
(目的)
第1条 この規程は、公共施設における空調設備の管理に関して必要な事項を定めるとともに、その適切なる運営により職員の事務能率の向上を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程で「公共施設」とは本庁舎並びに総合保健センター及び付属建物をいう。
(管理運営)
第3条 空調設備の管理運営は、総務課及び福祉保健課において行う。
(使用基準)
第4条 空調設備は、次の温度及び湿度条件の範囲で使用する。
(1) 冷房については、室内温度が28度以上または室内湿度が70%以上の場合
(2) 暖房については、室内温度が20度以下の場合
2 前項の規定にかかわらず、総務課長または福祉保健課長が特に必要と認めたときは、同項に規定する温度及び湿度の範囲を超えて使用することができる。
(設定温度の範囲)
第5条 空調設備は、次の設定温度の範囲で使用する。
(1) 冷房については、設定下限温度を25度とする。
(2) 暖房については、設定上限温度を20度とする。
2 前項の規定にかかわらず、総務課長または福祉保健課長が特に必要と認めたときは、同項に規定する設定温度の範囲を超えて使用することができる。
(使用時間)
第6条 空調設備の使用時間は、8時00分から18時00分までの時間内とする。ただし夜間会議等で使用する場合など総務課長または福祉保健課長が必要と認めたときは、この限りではない。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。