○椎葉村遊休ハウス解消事業費補助金交付要綱
(平成28年3月3日要綱第13号) |
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(趣旨)
第1条 村は、遊休化したハウスの有効利用と規模拡大を行う農業者の負担軽減のため、遊休ハウスの解消に対し予算の定めるところにより補助金を交付するものとし、その交付については、椎葉村補助金等の交付に関する規則(昭和48年規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象経費及び補助率)
第2条 前条の補助金の交付対象となる内容は、本村内にある遊休ハウスの改修及び移転整備に係る経費とする。
2 補助率及び補助限度額は別表のとおりとする。
[別表]
(補助対象者)
第3条 規則第5条の規定による補助対象者は、次に掲げる要件を全て満たした者とする。
[規則第5条]
(1) 村税等の滞納がないこと。
(2) 椎葉村に住所を有し、椎葉村内の農地において農業経営を行っているもの。また、農業経営を開始するもの。
(3) 認定新規就農者及び認定就農者、又は認定農業者
(4) その他補助が適当でないと村長が認めるものでないこと。
(補助要件)
第4条 次の要件を満たした遊休ハウスのみを対象とする。
(1) 遊休ハウスは、この補助金交付決定を受ける時点で、現に遊休ハウスのまま建っていること。すでに、取り壊され業者等が保管・所有しているハウスは対象としない。
(2) 3親等以内の親族が所有していた遊休ハウスでないこと。
(3) 他事業により助成がないこと。
(補助金の申請)
第5条 規則第3条の規定により、補助金交付申請書に添付すべき書類は次のとおりとする。
[規則第3条]
(1) 事業実施計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) 見積書
(4) 遊休化しているハウスの写真
(申請書の取下げできる期間)
第6条 申請書の取下げできる期間は、交付決定通知を受けた日から10日を経過した日までとする。
(補助金の交付方法)
第7条 補助金請求書(様式第3号)の提出があった場合、補助金は精算払いにより交付する。
(実績報告)
第8条 規則第14条の規定による実績報告は、補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添え、事業完了の日から30日以内又は事業完了年度末のいずれか早い時期までに村長に提出しなければならない。
[規則第14条]
(1) 事業実績書 (様式第1号)
(2) 収支精算書 (様式第2号)
(3) 領収書
(4) 支払状況が確認できる書類
(5) 完成写真
(6) 補助金請求書(様式第3号)
(検査)
第9条 担当職員は、実績報告を受けた日から10日以内に関係書類をもとに完了を確認するための検査を行わなければならない。
(補助金返還)
第10条 虚偽の申請及び報告を行った場合には、補助金を返還しなければならない。
(改修した遊休ハウスの処分について)
第11条 本事業により改修した遊休ハウスについて処分を行う場合には、耐用年数にかかわらず速やかに村長に報告しなければならない。
(農業経営の中止)
第12条 特別な事情により、農業経営ができなくなった場合には、速やかに村長に報告しなければならない。
(書類の提出部数)
第13条 規則及びこの要綱の規定により村長に提出する部数は、1部とし、その様式は要綱で定めるものを除き、別途定めるところによる。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成30年12月13日要綱第27号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第12条関係)
補助対象者 | 補助率 | 補助限度額 |
認定新規就農者及び認定就農者 | 1/2 | 1,000,000円 |
認定農業者 | 1/3 |