○森林路網ストック活用緊急整備事業補助金交付要綱
(平成28年1月14日要綱第1号) |
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(趣旨)
第1条 村は、国土保全作業道等の林道専用道への格上げや低規格作業路の改築、路網機能が低下した路線の補強により、路網機能の強化を図るため、県森林路網ストック活用緊急整備事業補助金交付要綱に基づき作業路整備事業を実施する個人・森林組合及び林業事業体に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、椎葉村補助金等の交付に関する規則(昭和48年規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 椎葉村に山林を所有しているもので、村税等に滞納がないものを補助対象者とする。
(補助対象経費及び補助率)
第3条 補助対象となる経費及び補助率は別表1に定めるとおりとし、対象とする作業道等は次のいずれかを満たすものとする。
(1) 対象とする作業道等を利用する森林施業の計画があること
(2) 対象とする作業道等が生活道的位置付けの高い道であること
(補助金交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書を提出しなければならない。
2 補助金交付申請書には、事業収支予算書、及び事業計画書ならびに次に揚げる書類を添付しなければならない。
(1) 位置図
(2) その他村長が必要と認める書類
(申請の取り下げのできる期間)
第5条 申請の取下げのできる期間は、補助金の交付決定通知を受領した日から10日を経過した日までとする。
(補助金の交付条件)
第6条 補助金の交付条件を次のとおり定めるものとする。
(1) 申請者は、第4条に規定する補助金申請書の提出後に村の現地調査を受けなければならない。
[第4条]
(2) 申請者は、第8条に規定する実績報告書を提出した後に村の事業完了検査を受けなければならない。
[第8条]
(補助金の交付決定通知)
第7条 村長は、補助金の交付申請があった場合は、当該申請に係る書類等の審査及び前条の現地査定を実施し、補助金を交付すべきと認めた時は速やかに補助金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
(実績報告書)
第8条 申請者は、事業が完了した時は、事業完了の日から30日以内又は事業完了の年の年度末のいずれか早い時期までに補助事業の実績報告書を村長に提出しなければならない。
2 実績報告書には、事業収支精算書、及び事業実績書ならびに次に揚げる書類を添付しなければならない。
(1) 着工前写真及び完成写真
(2) その他村長が必要と認める書類
(補助金の請求及び交付)
第9条 申請者は、第6条に規定する事業完了検査に合格した場合は、村長に補助金の請求をするものとする。
[第6条]
2 村長は、前項による申請者の請求に基づき補助金を交付する。
(委任)
第10条 申請者は、補助金の交付申請・実績報告請求並びに受領に関し、その権限を、耳川広域森林組合代表理事組合長(以下「森林組合長」という。)に委任することができる。
2 委任に基づく、森林組合長からの補助金交付申請書には、事業収支予算書及び事業計画書ならびに次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 位置図
(2) 委任状
(3) その他村長が必要と認める書類
3 委任に基づく、森林組合長からの実績報告には、事業収支精算書及び事業実績書ならびに次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 着工前写真および完成写真
(2) 委任状
(3) その他村長が必要と認める書類
4 委任に基づく、森林組合長からの請求書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 請求書
(2) 委任状
(3) その他村長が必要と認める書類
(書類の提出部数及び様式)
第11条 規則及びこの要綱の規定による村長に提出する書類は1部とし、その様式は別紙で定めるところによる。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年度の予算から適用する。
附 則(平成30年4月1日要綱第3号)
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この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
事業の種類 | 補助対象経費 | 補助率 |
国土保全作業道等改良事業 | 国土保全作業道、中核作業道、基幹作業道を林業専用道作業指針に定める幅員、勾配、曲線半径等に改築又は改良するのに要する経費 | (1)68/100以内
(2)森林経営計画に基づいた搬出間伐と一体的に実施する路線については、84/100以内とする。 (3)会社有林の補助については、68/100以内とする |
低規格作業路改築事業 | 低規格作業路を森林作業道作設指針に定める幅員、勾配、曲線半径等に改築するのに要する経費 | (1)68/100以内
(2)森林経営計画に基づいた搬出間伐と一体的に実施する路線については、84/100以内とする。 (3)会社有林の補助については、68/100以内とする |
作業道機能強化事業 | 既設作業道・作業路の路体強化、法面強化、排水施設工に要する経費 | (1)68/100以内
(2)森林経営計画に基づいた搬出間伐と一体的に実施する路線については、84/100以内とする。 (3)会社有林の補助については、68/100以内とする |
中間土場整備事業 | 木質バイオマスの収集・運搬に必要な中間土場の整備(造成、舗装)に要する経費 | (1)5.0/10以内 |