○椎葉村農業研修制度実施要領
(平成28年1月8日要領第2号)
改正
平成28年9月1日要領第1号
平成29年3月15日要領第1号
(目的)
第1条 この要領は、椎葉村に移住、定住し就農を希望する者(以下「新規就農希望者」という。)に対し、農業研修制度を整備し、円滑な就農の促進を図るものとする。
(事業の内容)
第2条 新規就農希望者を対象として、円滑な就農に必要な生産技術や経営管理能力等を習得させるため、村内の優良農家(以下「受入指導農家等」という。)及び研修センター等で実践的な農業研修を行う。
(研修者の条件)
第3条 研修を受ける新規就農希望者の要件は次のとおりとする。
(1) 椎葉村に就農を希望し、研修を開始する年度の年度末日を基準とし、年齢が45歳以下の者
(2) 椎葉村長が特に認める者
(3) 研修後に椎葉村において農業を開始する者
(研修の内容)
第4条 事業の対象となる研修期間は、最長3年以内とする。
2 受入指導農家等は,研修生に対し、次の研修内容の実施に努める。
(1) 土耕栽培研修
(2) 水耕栽培研修
(3) 経営研修
(4) 農業簿記、農業に関する座学等の研修
(受入指導農家等)
第5条 受入指導農家等は、高度な生産技術、経営管理能力を有するとともに、農業担い手育成に強い熱意と指導性を有し、新規就農希望者の受入及び指導に対し、教育的配慮ができる優れた農家であり、村長が指定した者とする。
2 受入指導農家等は、村長と覚書を交わし、円滑な農業研修に努める。
(農業座学の内容)
第6条 農閑期においては、農業を基礎から学ぶことを目的とする座学研修を行うものとする。
(研修の時間)
第7条 研修生の研修時間については、受入指導農家等の活動時間に合わせて行うものとする。ただし、週1日の休日を設けるものとする。
(指導謝金)
第8条 村は、受入指導農家等に対し、予算の範囲内に於いて次の表に掲げる謝金を支払うものとする。
受入人数金額
(1) 1名 50,000円
(2) 2名 (1)に30,000円を加算
(3) 3名 (2)に20,000円に人数を乗じて得た額を加算
2 農閑期の研修生の受入先に対して、1日につき2,000円を支払うものとする。
(受入指導農家等への指導)
第9条 村長は、受入指導農家等及び研修生の研修状況を定期的に調査し、必要に応じて指導を行うものとする。
(その他必要事項)
第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項については、村長が別に定める。
附 則
この要領は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年9月1日要領第1号)
この要領は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月15日要領第1号)
この要領は、公布の日から施行し平成28年12月1日より適用する。