○椎葉村地域密着型サービス運営委員会設置要綱
(平成28年3月4日要綱第14号)
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービス(以下「地域密着型サービス」という。)の適正な運営を確保するため、椎葉村地域密着型サービス運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 運営委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 地域密着型サービス事業者の指定に関すること。
(2) 地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬に関すること
(3) 地域密着型サービスの質の確保、運営評価に関すること。
(4) その他、地域密着型サービスの適正な運営を確保する観点から必要と判断した事項に関すること。
(組織)
第3条 運営委員会の委員は15人以内で組織し、次の掲げる者のうちから村長が委嘱し、又は任命する。
(1) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者の代表
(2) 職能団体(医師、歯科医師、看護士、介護支援専門員)の代表
(3) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者、介護保険の被保険者(第1号及び第2号)の代表
(4) 介護保険以外の地域資源、地域における権利擁護、相談事業等を担う関係者
(5) 前各号に掲げるもののほか、地域ケアに関する学識経験を有する者
(6) 議会議員の代表
(7) その他村長が必要と認める者
(委員の責務)
第4条 運営委員会の委員は、個人情報の保護に万全を期すものとし、正当な理由なく、その業務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、その職により委嘱又は任命された委員の任期は、その職にある期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、補欠の委員の任期は、前任の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第6条 運営委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 運営委員会の会議は、委員長が必要に応じ召集し、会議の議長となる。
2 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を述べさせることができる。
(事務局)
第8条 運営委員会の事務局は、福祉保健課に置く。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか,運営委員会の設置及び運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。