○椎葉村農作業受託組合補助金交付要綱
(平成28年3月14日要綱第15号) |
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(趣旨)
第1条 村は、村内農地の保全を図るため、農作業の受託を実施する椎葉村農作業受託組合に対し、予算の定めるところにより補助金を交付するものとし、その交付については、椎葉村補助金等の交付に関する規則(昭和48年規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象経費及び補助率)
第2条 前条の補助金の交付対象となる事業の経費及び補助率は、次の通りとする。
(1) 補助対象経費は、農作業受託に要した経費とし、補助率は、別に定める受託料金の1/2とする。また、農作業受託者へ支払う際の振込手数料についても補助対象経費とする。
(補助金の交付申請)
第3条 椎葉村農作業受託組合は、椎葉村農作業受託組合補助金交付申請書(様式1号)に村長が必要と認める書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第4条 村長は、前条の規定により、補助金の交付申請があったときは、事業の目的及び内容並びに関係書類等を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、速やかに予算の範囲内において、補助金を交付する事を決定するものとする。
(決定の通知)
第5条 村長は、前条の規程により補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金交付決定通知書(様式2号)により、その決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を申請者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第6条 補助金の交付決定の通知を受けた補助事業者は、農作業受託組合補助金請求書(様式3号)を、村長に提出しなければならない。
(補助金の交付方法)
第7条 村長は、前条の規程による請求書の提出があった場合は、補助金を交付するものとし、補助金は概算払いにより交付する。
(交付決定の取り消し等)
第8条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認められた時は、補助金の交付決定を取り消し、又は変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されている時は、その全部又は一部の返還を命じるものとする。
(1) この要綱及び補助金の交付の条件に違反したとき。
(2) この要綱に基づき村長に提出した書類に偽りの記載があったとき。
(3) 補助事業の施行の方法が不適当であると認められたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、補助事業の施行について、不正の行為があったとき。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、村長が定めるところにより、補助事業実績報告書に関係書類をそえて村長に報告しなければならない。
(補助金等の額の確定等)
第10条 村長は、前条の規定による報告をうけた場合において報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、該当補助事業の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、その旨を当該補助事業者に通知する。
(補助金等の返還)
第11条 村長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 村長は、補助事業者に交付すべき交付金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めてその超える部分の返還を命ずるものとする。
(様式)
第12条 補助金等の交付申請書、交付決定通知書、実績報告書、交付確定通知書の様式は、別記に定めるところによる。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月1日要綱第35号)
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この要綱は、公布の日から施行する。