○椎葉村ふるさと納税事業実施要綱
(平成28年4月11日要綱第29号)
改正
平成28年12月5日要綱第51号
平成30年6月1日要綱第21号
令和5年3月9日要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は、本村にふるさと納税を行った個人(以下「寄附者」という。)に対して、返礼品等を進呈し感謝の意を表するとともに、ふるさと納税の推進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) ふるさと納税 地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2及び第314条の7の規定に基づく本村に対する寄附をいう。
(2) 応援事業者 返礼品の製造、加工、採取、栽培等を行う個人及び企業の中で、当事業実施に当たり、村長が指定したものとする。
(3) 返礼品等 応援事業者が提供する特産品や村内で提供される役務等で、地域振興に寄与すると見込まれ、村長が選定したものとする。
(返礼品の進呈)
第3条 村長は、寄附者のうち住民基本台帳(昭和42年法律第81号)の規定に基づく椎葉村の住民基本台帳に登録されていないもの(以下「返礼品対象寄附者」という。)に対し、寄附された金額の100分の30に相当する範囲内において返礼品を進呈するものとする。ただし、当該返礼品対象寄附者が返礼品の進呈を希望しない場合は、この限りでない。
(返礼品の基準等)
第4条 前条の返礼品は、平成31年総務省告示第179号第5条に規定する総務大臣が定める基準のいずれか1つ以上を満たすものであるものとする。
(応援事業者の承認申請)
第5条 応援事業者として事業に参加する者(以下「申請者」という。)は、椎葉村ふるさと納税応援事業者参加申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)及び次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 事業者の概要が分かる書類。
(3) 椎葉村ふるさと納税返礼品登録申請書(様式第3号)
(4) 登録を希望する特産品や役務内容、特産品の原材料、特産品の発送状態が確認できる写真データや資料
(5) その他村長が必要と認める書類。
(応援事業者の決定)
第6条 村長は、前条の規定による申込書の提出があったときは、その内容を審査し、参加の可否を決定したときは、椎葉村ふるさと納税事業者判定通知書(様式4号)により、速やかにその旨を申請者に通知するものとする。
(応援事業者認定の抹消)
第7条 村長は、認定した返礼品等又は応援事業者が事業に不適と判断された場合、若しくは応援事業者から登録取り消しの申し出があった場合は、その認定を取り消し、当該事業者へ椎葉村ふるさと納税応援事業者抹消通知(様式第5号)にて通知するものとする。
2 応援事業者が応援事業者の登録の取り消しを申請する場合は、椎葉村ふるさと納税応援事業者辞退届(様式第6号)に必要な事項を記入し、村長に提出するものとする。
(返礼品の登録及び変更申請)
第8条 応援事業者が追加で返礼品の登録を希望する場合、椎葉村ふるさと納税返礼品登録申請書(様式第3号。以下「返礼品申請書」という。)及び次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 登録を希望する特産品や役務内容、特産品の原材料、特産品の発送状態が確認できる写真データや資料
(2) その他村長が必要と認める書類
2 特産品等の代金や内容量の変更など、返礼品の内容や寄附金額に変更が生じる場合は、返礼品申請書及び次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 新旧比較表(様式第7号)
(2) その他村長が必要と認める書類
(返礼品及び変更の不認定)
第9条 村長は、前条の規定による返礼品申請書の提出があったときは、当該申込に係る書類等を審査の上、返礼品や変更内容が不適と認めるときは、椎葉村ふるさと納税返礼品不認定通知書(様式第8号)により、申請者に通知するものとする。
(返礼品等の贈呈の手続)
第10条 村長は、返礼品対象寄附者から返礼品等の申し込みがあったときは、応援事業者に速やかに通知するものとする。
2 前項の通知を受けた応援事業者は、返礼品対象寄附者に対し、速やかに返礼品を送付するものとする。
(報告及び請求)
第11条 応援事業者は、返礼品等を送付した際、当該送付した日の属する月の翌月中までに、寄附者に特産品等を送付したことを確認できる書類を添えて、村長に対し、返礼品等の代金を請求するものとする。
2 前項の請求は、返礼品等の消費税、梱包代及び送料を含めるものとする。
3 村長は、第1項の規定による報告及び請求があった場合には、当該請求があった日から30日以内に、応援事業者の指定する金融口座へ振り込むものとする。
(応援事業者の債務等)
第12条 応援事業者は、事業に係る事務の処理を第三者に委託又は請け負わせてはならない。
2 応援事業者は、返礼品等の提供が困難となったときは、遅滞なく村長に報告しなければならない。
3 応援事業者は、提供した返礼品等の品質、性能等の商品に関する苦情及び事故に対しては、責任を持って誠実に対応しなければならない。
(個人情報の保護)
第13条 応援事業者は、第10条第1項の規定により提供を受けた個人情報を厳重に取り扱うとともに、返礼品等の送付以外の目的への使用及び第三者に漏らしてはならない。応援事業者でなくなった後においても、同様とする。
(業務委託等)
第14条 ふるさと納税の効率的な運営を図るため、ふるさと納税にかかる事業のうち、村長が必要と認める事業内容について、第三者に委託することができる。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
2 この要綱の施行前において行われた当事業に関する行為は、この要綱の規定により行われたものとみなす。
附 則(平成28年12月5日要綱第51号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年6月1日要綱第21号)
この要綱は、6月1日から施行する。
附 則(令和5年3月9日要綱第8号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第1号

様式第2号(第5条関係)
様式第2号

様式第3号(第5条、第8条関係)
様式第3号

様式第4号(第6条関係)
様式第4号

様式第5号(第7条関係)
様式第5号

様式第6号(第7条関係)
様式第6号

様式第7号(第8条関係)
様式第7号

様式第8号(第9条関係)
様式第8号