○椎葉村の招聘する講師等の謝金に関する規程
(平成28年3月31日規程第7号)
改正
令和2年1月21日規程第1号
第1条 この規程は、椎葉村が招聘する講師等に対しての謝金の基準及び金額について定める。
第2条 謝金の基準及び金額については、別表第1に掲げるもののほか、村長が別に定める。
第3条 費用弁償については、職員等の旅費に関する条例(昭和42年条例第41号)及び椎葉村職員等の旅費の支給に関する規則(昭和42年 規則)の例とする。
第4条 この規程に定めるものの他、必要な事項は総務課長の合議とする。
附 則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年1月21日規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
 区分 金額 備考
 一般 村内・村外 5,000円 費用弁償別途支給
 医師、大学教授、弁護士、有資格者等若しくはそれに準ずる者 村内・村外 総務課長と協議のうえ別途定める 費用弁償別途支給