○椎葉村移住サポーター設置要綱
(平成28年4月22日要綱第30号) |
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(設置)
第1条 村は、本村への移住の促進を図るため、村外から本村に移住を希望する者(以下「移住希望者」という。)の受け入れ体制の整備および本村に移住した者(以下「移住者」という。)の生活をサポートする事を目的として、椎葉村移住サポーター(以下「サポーター」という。)を設置する。
(活動内容)
第2条 サポーターの活動は、移住の促進による地域活性化に貢献する活動であって、次に掲げる内容とする
(1)移住を促進するための情報発信
(2)空き家や移住希望者等の移住に関する情報の村への提供
(3) 移住希望者および移住者の相談に対する協力、助言等
(4) 移住希望者および移住者と地域を繋ぐ活動
(5) 前4号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な活動
2 サポーターは、村からの前項に関する依頼があった場合、もしくは、自主的な判断により活動する内容を選択し、移住活動を実施するものとし、自主的活動に於いては、その活動時間が1日のうち4時間を超える場合は、活動報告書(様式第1号)を提出するものとする。
3 サポーターの活動に対する報酬は、一日あたり6,200円とする。ただし、第1項のうち(1)以外の活動は対象外とする。
(構成員)
第3条 サポーターは,第1条の目的に賛同し、前条に規定する活動への参加の意思を表示した者のうちから村長が認定するものをもって充てる
[第1条]
2 サポーターへの登録を希望する者は、村長に椎葉村移住サポーター登録申出書(様式第2号)を提出しなければならない
3 村長は、前項の規定により申し出のあった者のうちからサポーターを認定するものとする。この場合において、村長はサポーターとして認定したときは、当該サポーターに椎葉村移住サポーター認定通知書(様式第3号)により通知するものとする
4 サポーターは、サポーターをやめようとする場合は、村長に届けなければならない
(庶務)
第4条 サポーターの活動に対する支援及び庶務を行うため、地域振興課に事務局を設置する
(守秘義務)
第5条 サポーターは、この要綱に基づく活動において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日より適用する
附 則(平成28年9月27日要綱第49号)
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この要綱は、公布の日から施行する。