○椎葉村学校給食共同調理場運営委員会に関する規則
(平成26年3月26日教育委員会規則第1号)
改正
令和元年10月30日教育委員会規則第3号
令和7年4月30日教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、椎葉小学校、松尾小学校、椎葉中学校、椎葉中学校寄宿舎醇和寮(以下、「醇和寮」という。)及び集合学習の給食のため、椎葉村学校給食共同調理場運営委員会(以下、「運営委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 椎葉村学校給食共同調理場設置条例第5条に基づき、運営委員会をおく。
2 委員は、次の各号に掲げるもののうちから教育委員会が委嘱する。
(1)関係小中学校長
(2)関係小中学校PTA会長
(3)醇和寮保護者会長
(4)関係小中学校栄養教諭又は学校栄養職員
(5)関係小中学校給食主任
(6)共同調理場給食調理員代表
(7)教育委員会教育課長
(8)その他教育委員会が必要と認めたもの
(任期)
第3条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。
(役員)
第4条 運営委員会の役員は、次のとおりとする。
(1)委員長  1名(椎葉中学校校長)
(2)副委員長 2名(椎葉小学校校長、松尾小学校校長)
(事務局)
第5条 運営委員会の事務局は、椎葉中学校に置く。
(会議)
第6条 運営委員会は、必要に応じ委員長が招集し、議長となる。
2 会議は、運営委員の2分の1以上の出席により成立する。
3 議決は、出席運営委員の2分の1以上の同意を必要とし、可否同数の場合は委員長の決するところによる。
(職務)
第7条 委員長は、会務を総括する。
2 委員長に事故がある場合は、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代理する。
3 事務局は、委員長の命を受け会務を企画し、提案する。
4 運営委員会は次の事項について協議する。
(1)規則の改正に関すること
(2)納入業者との契約、及び内容に関すること
(3)共同調理場の運営全般に関すること
(4)その他、委員長が必要と認めた事項
第8条 共同調理場の運営のために合同給食費会計をおく。
2 合同給食費会計の監査は、椎葉村教育委員会が行う。
(連絡体制)
第9条 共同調理場による親子方式給食の円滑な運営のため、各学校に連絡責任者を置く。醇和寮においては、中学校に連絡責任者を置く。
2 関係小中学校の連絡責任者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期限までに、椎葉中学校へ給食の停止、開始又は変更を連絡する。
(1)学校行事等による食数の増減、原則として2ヶ月前の献立検討会まで
(2)学校行事等による土日給食実施は2ヶ月前の献立検討会まで
(3)長期欠席者(連続5日以上、始期と終期が確定していること) 2週間前まで(土日祭日を含まない)
(4)転出、転入者等の連絡は、遅くとも前々日の午前中まで
(5)短縮等で給食開始時間の変更がある場合  2ヶ月前の献立検討会まで
(補則)
第10条 この規則に定めない事項については、その都度運営委員会に諮り決定する。
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月30日教育委員会規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月30日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。