○椎葉村奨学資金貸付条例施行規則
(平成28年6月1日規則第7号)
改正
令和2年12月22日規則第21号
令和5年1月20日規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、椎葉村奨学資金貸付条例(昭和42年3月20日条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付の額)
第2条 条例第4条第1項の規則で定める額は、別表のとおりとする。
(貸付の申請)
第3条 奨学資金の貸付を受けようとする者は、奨学生願書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、椎葉村教育委員会(以下「村教育委員会」という。)に提出になければならない。
(1)借主となる者の所得証明書、納税証明書及び印鑑証明書
(2)保証人の所得証明書、納税証明書及び印鑑証明書
(3)奨学生の在学証明書
(4)その他村教育委員会が必要と認める書類
(貸付の決定及び通知)
第4条 村教育委員会は、第3条に定める奨学生願書の提出があったときは、奨学金貸付の適否を決定し、申請があった者に対しその旨を奨学資金貸付決定通知書(別記様式第2号)又は奨学資金貸付不承認通知書(別記様式第3号)によって通知するものとする。
(保証人)
第5条 条例第5条第1項の連帯保証人は2人とする。
2 前項の連帯保証人は、借主と生計を別にするものでなければならない。ただし、満60歳未満の者にかぎる。
3 奨学生又は奨学生であった者(奨学金の返還の債務を有する者に限る。以下同じ。)は、保証人が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに、その旨を連帯保証人変更届(別記様式第4号)により村教育委員会に届けなければならない。この場合において、保証人を変更するときは、変更後の保証人に係る次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)保証人の氏名、住所又は勤務先に変更のあったとき。
(2)保証人が死亡したとき。
(3)保証人に破産手続開始の決定がなされたとき。
(4)その他保証人を変更しなければならない事由が生じたとき。
(借用証書の提出)
第6条 条例第8条の規定により奨学資金の返還をする者は、奨学資金借用証書(別記様式第5号)及び奨学資金返還契約書(別記様式第6号)を遅滞なく、村教育委員会に提出しなければならない。
(償還終了の通知)
第7条 村教育委員会は、奨学生が貸付期間の満了その他の理由で奨学生でなくなったときは、借主及び奨学生に対し償還終了通知書(別記様式第7号)によって通知するものとする。
(貸付の停止)
第8条 奨学生は、条例第7条各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちにその旨を奨学資金異動届(別記様式第8号)により、村教育委員会に届け出なければならない。奨学生が届け出ることができないときは、借主又はその者の保証人が届け出なければならない。
2 奨学生は、条例第7条の規定により奨学金の貸付を停止された場合において、既に当該貸付を停止された期間に係る奨学金を受領しているときは、当該奨学金を返戻しなければならない。
(返還猶予の申請)
第9条 条例第9条の規定により奨学金の返還の猶予を受けようとする者は、奨学金返還猶予願(別記様式第9号)に同条各号のいずれかに該当することを証明する書類を添えて、村教育委員会に提出しなければならない。
2 村教育委員会は、前項の奨学金返還猶予願の提出があったときは、奨学金の返還猶予の適否を決定し、申請があった者に対してその旨を奨学金返還猶予決定通知書(別記様式第10号)又は奨学金返還猶予不承認通知書(別記様式第11号)によって通知するものとする。
(返還免除の申請)
第10条 条例第10条の規定により、奨学金の免除を受けようとする者は、奨学資金返還免除申請書(別記様式第12号)に次に掲げる書類を添えて、村教育委員会に提出しなければならない。
(1)奨学生であった者の住民票
(2)その他村教育委員会が必要と認める書類
2 村教育委員会は、前項の奨学資金返還免除申請書の提出があったときは、奨学資金の返還免除の適否を決定し、申請があった者に対しその旨を奨学資金返還免除決定通知書(別記様式第13号)又は奨学資金返還免除不承認通知書(別記様式第14号)によって通知するものとする。
(免除の取消し)
第11条 前条の規定により、返還の債務の免除を受けた者が、年度途中に転出したときは、免除の取消しとなり、転出した日の翌月から償還しなければならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、告示で定める。
附 則
この規則は公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和2年12月22日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和5年1月20日規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
              
    区     分
   
       貸付月額
     高等学校 20,000円又は30,000円
    高等専門学校 20,000円又は
その他各種学校・専門学校           40,000円
    大     学 25,000円又は45,000円
様式第1号(第3条関係)
奨学生願書

様式第2号(第5条関係)
奨学資金貸付決定通知書

様式第3号(第5条関係)
奨学資金貸付不承認通知書

様式第4号(第6条関係)
連帯保証人変更届

様式第5号(第7条関係)
奨学資金借用証書

様式第6号(第7条関係)
奨学資金返還契約書

様式第7号(第8条関係)
償還終了通知書

様式第8号(第9条関係)
奨学資金異動届

様式第9号(第10条関係)
奨学資金返還猶予願

様式第10号(第10条の2関係)
返還猶予決定通知書

様式第11号(第10条の2関係)
返還猶予不承認通知書

様式第12号(第11条関係)
返還免除申請書

様式第13号(第11条の2関係)
返還免除決定通知書

様式第14号(第11条の2関係)
返還免除不承認通知書