○椎葉村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例
(平成28年6月9日条例第25号)
改正
平成31年3月11日条例第10号
令和3年3月8日条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に規定する、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関し利用者が負担すべき費用(以下「利用者負担額」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で定めるもののほか、この条例で使用する用語の定義は、法で使用する用語の例による。
(利用者負担額)
第3条 利用者負担額は、法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に規定する政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定子どもの年齢及び保育必要量並びに当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して規則で定める。
2 法附則第6条第4項に規定する額は、規則で定める。
(利用者負担額の徴収)
第4条 村長は、家庭的保育事業所等(椎葉村立家庭的保育事業所等設置条例(平成29年椎葉村条例第17号)別表に掲げる家庭的保育事業所等をいう。)において教育・保育給付認定子どもに対して教育・保育を行ったとき又は教育・保育給付認定子どもに対して法附則第6条第1項の規定により村が支払う保育費用に係る保育を特定保育所が行ったときは、当該教育・保育給付認定子どもに係る利用者から前条に定める利用者負担額を徴収するものとする。
(利用者負担額の納入期限)
第5条 第4条の規定により村長が徴収する利用者負担額の納入期限は、保育を受けた当該月の25日とする。ただし、村長が特別な理由があると認めるときは、延期することができる。
2 前項の場合において、当該納入期限の日が日曜日及び土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日等でない日とする。
(利用者負担額の還付)
第6条 既に納入した利用者負担額等は還付しない。ただし、村長が特別な理由があると認めた場合はこの限りではない。
(利用者負担額の減免)
第7条 村長は、特に必要があると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。
(利用者負担額の滞納に関する措置)
第8条 村長は、教育・保育給付認定保護者等が当該利用者負担額を3ヶ月以上滞納している場合は、当該園児の登園の停止又は退園を命ずることができる。ただし、村長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成28年9月1日から施行する。
附 則(平成31年3月11日条例第10号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月8日条例第13号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。