○椎葉村議会公印規程
(平成28年6月15日椎葉村議会規程第1号)
(目的)
第1条 椎葉村議会の公印について必要な事項は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(公印の定義)
第2条 この規程において、公印とは、第3条に規定するもので公印台帳に登録したものをいう。
(公印の種類及び名称等)
第3条 公印の種類及び寸法は、別表のとおりとする。
(公印の保管)
第4条 公印の保管は、事務局長(以下「保管者」という。)が行う。
2 公印は、常に確実に管理し、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印台帳)
第5条 事務局長は、公印台帳(第1号様式)を作製し、すべての公印について、作製若しくは改刻又は廃止のつど必要な事項を登載しなければならない。
(公印の作製及び改刻)
第6条 公印の保管者は、公印を作製し、改刻又は廃止しようとするときは、議長の決裁を得なければならない。
(公印の使用)
第7条 公印を使用するときは、押そうとする文書に決裁済の原議書を添え、保管者に提示し、承認を受けなければならない。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
公印の種類寸法(ミリメートル)用途
宮崎県椎葉村議会之印21×21議会名をもって処理する文書
宮崎県東臼杵郡椎葉村議会議長之印(縦)18×18議長名をもって処理する文書
宮崎県東臼杵郡椎葉村議会議長之印(横)18×18議長名をもって処理する文書
宮崎県東臼杵郡椎葉村議会副議長之印18×18副議長名をもって処理する文書
椎葉村議会常任委員長之印21×21常任委員長名をもって処理する文書
宮崎県椎葉村議会事務局長之印18×18事務局長名をもって処理する文書
宮崎県東臼杵郡椎葉村代表監査委員之印18×18代表監査委員名をもって処理する文書
宮崎県東臼杵郡椎葉村監査委員之印18×18監査委員名をもって処理する文書
宮崎県東臼杵郡椎葉村公平委員会委員長之印21×21公平委員会委員長名をもって処理する文書
様式第1号(第5条関係)
椎葉村議会公印台帳