○椎葉焼畑農業普及活性化事業費補助金交付要綱
(平成28年7月5日要綱第39号)
(目的)
第1条  椎葉村は古くから焼畑農業が盛んに行われ、神楽などの伝統芸能とも密接に結びつき村民にとって身近なものであった。世界農業遺産の認定を機に、自然と共生した山間地に適した循環型農法として注目されるようになったが、高齢化等による担い手不足など地域の活力低下とともにその維持継承が危ぶまれている。そのため、焼畑農業の継承、普及活動等をとおして地域の活性化に資するため椎葉焼畑農業普及活性化事業費補助金を交付するものとする。その交付については、補助金等の交付に関する規則(昭和48年椎葉村規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象経費及び補助額)
第2条 補助金の交付対象となる経費は、前条の目的のために焼畑蕎麦苦楽部が行う事業に要する経費とし、地方創生加速化交付金の取扱いに準ずる。
2 前項に掲げる事業は椎葉村総合戦略の基本目標に資するものとし、人材育成等の継承活動、交流体験活動並びに商品開発などとする。
3 補助金の額は、予算の範囲内の額とし、補助率は10/10とする。ただし、補助金額については、補助対象経費等の精査により減額することがある。
4 前項で算出された額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第3条 補助金交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業実施計画書(別記様式第1号)
(2) 収支予算書(別記様式第2号)
(交付決定の通知)
第4条 村長は、前条の規定により提出された補助金交付申請書等を審査し、当該申請に係る補助金を交付すると認めたときは、補助金交付決定書により速やかに通知するものとする。
(補助金の交付方法)
第5条 この補助金は精算払いにより交付する。ただし、村長が必要と認める場合は概算払いによって交付することができる。
(補助事業の条件)
第6条 規則第10条第2項に定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 事業実施計画の変更
(2) 事業を中止又は廃止しようとするとき。
(3) 事業費の3割を超える増減
2 規則第10条第2項第1号並びに第3号の規定により補助事業の変更について村長の承認を受けようとする場合は、補助金変更交付申請書(別記様式第3号)を提出しなければならない。
3 規則第10条第2項第2号の規定により補助事業の中止又は廃止について村長の承認を受けようとするときは、その理由を記載した補助事業中止(廃止)承認申請書(別記様式第4号)を提出しなければならない。
(状況報告)
第7条 規則第11条に規定する補助事業の遂行状況に関する報告は、事業実績報告書の提出をもって代えるものとする。
(実績報告)
第8条 補助事業実績報告書の提出期限は、補助事業完了の日から起算して30日を経過する日又は平成29年3月24日のいずれか早い日とし、添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業実績報告書(別記様式第5号)
(2) 収支精算書(別記様式第2号)
(3) 事業内容、成果がわかる資料、パンフレット、写真等
(4) 事業実施に伴う証拠書類(契約書、帳簿、通帳、領収等)の写し
(5) その他参考となる資料
(書類の提出)
第9条 規則及びこの要綱の定めにより、村長に提出する書類の部数はそれぞれ一部とし、椎葉村農林振興課に提出するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
様式第1号(第3条関係)

様式第2号(第3条関係)

様式第3号(第6条関係)

様式第4号(第6条関係)

様式第5号(第8条関係)

参考様式(第3条及び第8条関係)