○椎葉村間柏原発電所施設建設改良基金の設置、管理及び処分に関する条例
(平成28年6月9日条例第28号) |
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(設置の目的)
第1条 間柏原発電所の施設整備及び更新における財源を積み立てるため、間柏原発電所施設建設改良基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 毎年度基金として積み立てることのできる額は、間柏原発電所の資産を法人税法及び法人税法施行令の規定により、当該財産の耐用年数に応じて計算した額以内の額で、予算の定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、電気特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(取り崩し)
第6条 老朽化により施設の更新が必要になったとき、その他村長が財政上必要があると認めるときは、基金の一部又は全部を取り崩すことができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する