○次世代につなぐ椎葉の伝統農業活動補助金交付要綱
(平成28年7月5日要綱第40号) |
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(趣旨)
第1条 椎葉村は、焼畑や雑穀栽培などの伝統農業を次世代につなげていくため、継承活動に取り組む団体に対して、予算で定めるところにより補助金を交付するものとする。その交付については補助金等の交付に関する規則(昭和48年椎葉村規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象経費及び補助額)
第2条 前条の補助金の交付対象となる経費は、各団体の活動運営に要する経費とし、当該年度の予算に定めた額の範囲内とする。
2 前項に掲げる経費に加え、椎葉村ふるさと納税のガバメントクラウドファンディングによるプロジェクト実施団体が行う次の各号の事業に要する経費について、寄付金総額から経費及び返礼品費を差し引いた金額のうち、前年度までに交付した補助金額を減じた額を上限として予算で定めた額の範囲で別に交付する。
(1) 作業人件費
(2) 植樹等の苗購入費
(3) 山整備用の機器の購入
(4) 拠点となる施設整備費
(補助条件)
第3条 規則第5条の規定による補助条件は次のとおりとする。
[第5条]
(1) 団体組織が確立され、計画的・継続的な活動がなされていること。
(2) 椎葉古来の種を守り、伝統農業の継承につながる体験活動等に積極的に取り組む団体であること。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする団体は、補助金交付申請書(別紙様式第1号)と、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(申請の取り下げのできる期間)
第5条 申請の取り下げのできる期間は、交付決定の通知書を受領した日から10日を経過した日までとする。
(補助金の交付方法)
第6条 この補助金は、概算払い又は精算払いにより交付する。
(補助金の額の変更)
第7条 補助金の交付を受けた団体が、事業の中止、変更により補助金額の減額が見込まれる場合、または補助金の追加交付を申請する場合は、補助金変更交付申請書(別紙様式第1号)に次の各号の書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 事業変更計画書(別紙様式第3号)
(2) 収支変更予算書(別紙様式第4号)
2 第2条第2項にかかる補助金については、事業の実施期間の延長その他の事由により対象となる活動が翌年に渡る場合は、当該年度に交付した補助金の一部を翌年度に使用することができる。
[第2条第2項]
(実績報告)
第8条 規則第14条の規定による実績報告は、補助事業実績報告書(別紙様式第2号)に次の書類を添えて、翌年度の4月30日までに村長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(別紙様式第3号)
(2) 収支精算書(別紙様式第4号)
(書類の提出部数)
第9条 規則及びこの要綱の定めにより、村長に提出する書類の部数はそれぞれ一部とし、その様式及び提出期限は規則で定めのあるものを除き、別記に定めるところによる。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和6年9月20日要綱第41号)
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この要綱は、公布の日から施行し、令和6年度の予算から適用する。