○椎葉村地域おこし協力隊体験事業補助金交付要綱
(平成28年6月15日要綱第38号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、椎葉村地域おこし協力隊の募集中に、応募の意志があり、椎葉村の状況把握、現地での説明および生活体験、試験的な地域おこし協力活動等の体験を行うための旅費への補助の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 村は、地域おこし協力隊の募集の目的の理解や村の状況を十分に理解してもらう事により、応募の促進を図るとともに、着任後の意識の相違等が発生しないように、地域おこし協力隊の募集中に、応募の意志があり、椎葉村の状況把握、現地での説明および生活体験、試験的な地域おこし協力活動等を行う事を促進し、予算の範囲内で、その活動にかかる旅費への補助金を交付する。
(実施申請)
第3条 前条の行為の実施を希望する者は、様式第1号による実施申請書を提出しなければならない。
(事業実施にかかる支援対象経費)
第4条 事業実施にかかる旅費の支援対象経費は、居住地からの往復の交通費および椎葉村内での宿泊費の半額とし、5万円を交付上限額とする。ただし、交通費については、公共交通機関による費用およびレンタカーのレンタル料とし、燃料費は対象外とする。
(採択決定)
第5条 村は実施申請があった場合は、その申請内容を審査により事業決定の可否を行い、様式第2号により事業採択決定通知を行うものとする。
(交付申請)
第6条 事業採択決定の通知を受け、事業を行った後、補助金の交付を希望する者は様式第3号により交付申請書を提出しなければならない。
(交付決定)
第7条 村は交付申請書が提出された場合、申請内容を審査し、様式第4号により交付決定を行い、申請者に通知するものとする。
(補助金の請求及び支払)
第8条 交付決定を受け、補助金の交付の請求を行うときは様式第5号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は椎葉村補助金等交付規則の定めるところによる。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。