○椎葉村区運営費補助金交付要綱
(平成28年7月5日要綱第41号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、住民自治の円滑な運営を図るため、各行政区に交付する補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 椎葉村区設置条例(昭和35年椎葉村条例1号)第1条に規定する区において行う同条例第2条の職務の補助事務として文書配布等に要する経費に充てるものとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、4月1日現在の組合数に10,000円を乗じた額とする。ただし、組合が合併した場合、経過措置として3ヶ年間は、合併前の組合数に10,000円を乗じた額を交付するものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を申請しようとする区の長(以下「区長」という。)は、次に掲げる事項を記載した区運営費補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(1) 区名及び区長名
(2) その他村長が必要と認める事項
(補助金の交付の決定)
第5条 村長は、前条の申請があったときは、審査の上、適当と認める区に対し、補助金の交付を決定するものとする。
(補助金交付決定の通知)
第6条 村長は、補助金の交付の決定をしたときは、区長に対し決定の内容を、区運営費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、通知するものとする。
(補助金の請求)
第7条 前条の通知を受けた区長は、所定の請求書により補助金の請求を行うものとする。
(補助金の交付)
第8条 村長は、前条に規定する請求書の受理後、速やかに補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第9条 区長は、補助金を受けた年の年度末までに当該補助金に関する実績を、各区の総会資料により、報告するものとする。
(検査指導)
第10条 村長は、補助金の交付を受けた区に対し、当該補助金の使用に関する必要な検査及び指導をすることができる。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。