○椎葉村国民健康保険病院搬送車の管理及び使用に関する条例
(平成29年3月9日条例第12号) |
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(目的)
第1条 この条例は、椎葉村国民健康保険病院患者搬送車の管理及び使用料等について必要な事項を定めることを目的とする。
(管理)
第2条 搬送車は、椎葉村国民健康保険病院が管理する。
(用語)
第3条 椎葉村国民健康保険病院における搬送の通常範囲とは、日向市、延岡市、熊本市、多良木町とする。
2 通常範囲内の病院で受け入れが困難な場合は、例外扱いとする。
(搬送の範囲)
第4条 九州外への搬送は、行わない。
2 通常範囲外の搬送の場合、医師の判断で拒否し、通常範囲内の搬送先に変更することができる。
(使用料)
第5条 通常範囲内の一般搬送の場合利用者は、運転手出動手当及び距離計算による料金及び医師、看護師同乗料を負担する。原則通常範囲内で搬送を行う。
2 ヘリ搬送の場合は、帰路の交通費を利用者が負担する。(タクシー代)
(運転手手当)
第6条 運転手手当は別表1のとおりとする。
(距離計算)
第7条 距離計算による料金は、別表2のとおりとする。
(医師の一般搬送同乗料)
第8条 医師の同乗料は、別表3のとおりとする。
(看護師の一般搬送同乗料)
第9条 看護師の同乗料は別表4のとおりとする。
(救急搬送の基本料)
第10条 救急搬送の基本料金を看護師1名同乗の別表第5とし、医師及び看護師の追加同乗は別表6及び別表7を追加する。
[別表第5]
(救急搬送車の医師の同乗料)
第11条 搬送車を救急搬送として取り扱う場合、医師の同乗料は別表6のとおりとする。
(救急搬送の看護師の同乗料)
第12条 搬送車を救急搬送として取り扱う場合、看護師の同乗料は別表7のとおりとする。
(ヘリ搬送の使用料)
第13条 ヘリ搬送の場合は、使用料なしとする
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
運転手手当
出動手当 | |||
8:00~17:00の間 | 17:00~翌朝8:00の間 | ||
村内 | 片道10km未満 | 2,500円 | 2,500円 |
片道10km以上 | 5,000円 | 5,000円 | |
通常範囲内 | 20,000円 | 30,000円 | |
通常範囲外(片道150km未満) | 30,000円 | 40,000円 | |
通常範囲外(片道150km以上) | 40,000円 | 50,000円 |
別表第2(第7条関係)
距離計算による料金
8:00~18:00の間 | 18:00~22時の間 | 22:00~翌朝8:00の間 |
155円/km | 200円/km | 300円/km |
別表第3(第8条関係)
一般搬送の医師の同乗料
医師 | 8:00~17:00の間 | 17:00~翌朝8:00の間 |
村内及び通常範囲内 | 7,000円 | 9,000円 |
通常範囲外(片道150㎞未満) | 30,000円 | 40,000円 |
通常範囲外(片道150㎞以上) | 40,000円 | 50,000円 |
別表第4(第9条関係)
一般搬送の看護師の同乗料
看護師 | 8:00~17:00の間 | 17:00~翌朝8:00の間 |
村内及び通常範囲内 | 5,000円 | 7,000円 |
通常範囲外(片道150㎞以内) | 10,000円 | 20,000円 |
通常範囲外(片道150㎞以上) | 20,000円 | 30,000円 |
別表第5(第10条関係)
救急出動基本料金
村内一律 | 片道20㎞以内 | 4,000円 |
片道20㎞以上 | 6,000円 | |
通常範囲内 | 片道100㎞以内 | 35,000円 |
割増料金(10㎞増す毎に) | 5,000円 |
別表第6(第11条関係)
救急搬送の医師の同乗料
村内 | 片道20㎞以内 | 2,000円 |
片道20㎞以上 | 2,500円 | |
通常範囲内 | 片道100㎞以内 | 7,000円 |
割増料金 | 3,000円 |
別表第7(第12条関係)
救急搬送の看護師の同乗料
村内 | 片道20㎞以内 | 1,500円 |
片道20㎞以上 | 2,000円 | |
通常範囲内 | 片道100㎞以内 | 5,000円 |
割増料金 | 2,000円 |