○椎葉村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例施行規則
(平成28年9月1日規則第9号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、椎葉村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例(平成28年6月9日椎葉村条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則で使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び条例で使用する用語の例による。
(利用者負担額)
第3条 条例第3条に規定する利用者負担額は、次の各号に掲げる小学校就学前子どもの区分に応じ、当該各号に定める額とする。
[条例第3条]
(1) 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子ども 0円
(2) 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どものうち、満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した者 0円
(3) 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どものうち、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育を受けるもの 0円
(4) 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どものうち、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(前号に掲げる者を除く。) 別表に定める額
[別表]
(5) 法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子ども 別表に定める額
[別表]
(利用者負担額の減免)
第4条 条例第7条に基づく利用者負担額の減免は、教育・保育給付認定保護者又は教育・保育給付認定子どもの扶養義務者が次に掲げる理由により利用者負担額を納入することが困難であると認める場合とする。
[条例第7条]
(1) 災害その他やむを得ない理由により所得が著しく減少し、又は所有する住宅その他の財産に著しい損害を受けたとき。
(2) 死亡したとき。
(3) その他村長が特に必要と認めるとき。
2 前項の規定により減免措置を受けようとする者は、利用者負担額(保育料)減額・免除申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
3 村長は、前項の申請書の提出があったときは、利用者負担額の減額又は免除の措置の適否を決定し、その旨を利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第2号)、若しくは利用者負担額(保育料)減額・免除申請却下決定通知書(様式第3号)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が定める。
附 則
この規則は、平成28年9月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日規則第7号)
|
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の椎葉村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例施行規則の規定は、令和元年10月分以後の月分の利用者負担額について適用し、同年9月分以前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。
附 則(令和3年8月30日規則第10号)
|
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
第3条第4号及び第5号に掲げる小学校就学前子ども
小学校就学前子どもの属する
世帯に係る階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||
階層
区分 | 定義 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む) | 0円 | 0円 | |
B | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 | 0円 | |
C1 | 市町村民税の均等割のみ課税される世帯 | 7,000円 | 6,600円 | |
C2 | 市町村民税の額のうち所得割の額が次の区分に該当する世帯 | 48,600円未満 | 9,000円 | 8,500円 |
D1 | 77,101円未満 | 12,000円 | 11,400円 | |
D2 | 97,000円未満 | 12,000円 | 11,400円 | |
E1 | 133,000円未満 | 15,000円 | 14,200円 | |
E2 | 169,000円未満 | 16,000円 | 15,200円 | |
F1 | 247,000円未満 | 17,000円 | 16,100円 | |
F2 | 301,000円未満 | 19,000円 | 18,000円 | |
G | 397,000円未満 | 22,000円 | 20,900円 | |
H | 397,000円以上 | 22,000円 | 20,900円 |
備考
1 この表における「市町村民税の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額と同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、第314条の9、附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第6項、第5条の5第2項、第7条の2第4項及び第5項、第7条の3第2項並びに第45条の規定は適用しないものとする。)の額の合計額とする。ただし、同法第323条の規定による市町村民税の減免があった場合には、当該減免の額を市町村民税の額から控除して得た額の合計額とする。
2 教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者である場合の市町村民税の額は、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして計算するものとする。
3 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条第2号に掲げる女子(市長が認めたものに限る。)に係る市町村民税の額は、当該女子を地方税法第292条第1項第11号に掲げる寡婦とみなして計算するものとし、同令第1条の2第2号に掲げる男子(市長が認めたものに限る。)に係る市町村民税の額は、当該男子を同法第292条第1項第12号に掲げる寡夫とみなして計算するものとする。
4 この表の規定にかかわらず、小学校就学前子どもの属する世帯が次に掲げる世帯であって、次の表の階層区分の欄に掲げる階層に認定されたもののうち、当該世帯の教育・保育給付認定保護者に係る全ての特定被監護者等(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第14条の2第1項に規定する特定被監護者等をいう。以下同じ。)が小学校就学前子どもである場合は、最も年齢の高い児童である小学校就学前子ども(当該小学校就学前子どもが2人以上いる場合は、そのうちの1人とする。)の利用者負担額は、それぞれ同表の利用者負担額(月額)の欄に掲げる額とし、それ以外の者の利用者負担額は徴収しないものとする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条第1項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯又は同法第31条の7第1項に規定する配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、宮崎県療育手帳制度実施要綱(昭和48年12月27日宮崎県定め)に基づく療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者の属する世帯
(3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく障害基礎年金の支給を受けている者の属する世帯
(4) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者の属する特に生活に困窮していると村長が認めた世帯
階層区分 | 利用者負担額(月額) | |
標準時間 | 短時間 | |
B | 0円 | 0円 |
C1 | 3,500円 | 2,850円 |
C2 | 4,500円 | 3,800円 |
D1 | 6,000円 | 5,700円 |
5 B階層からH階層までの世帯については、A階層の世帯を除く。
6 4月から8月までの月分の利用者負担額にあっては前年度分の市町村民税の額を、9月から翌年3月までの月分の利用者負担額にあっては当該年度分の市町村民税の額を基に決定する。
7 月の中途において世帯の階層区分に変更があった場合は、翌月から利用者負担額を変更する。
8 市町村民税の額のうち所得割の額が57,700円未満の世帯(4の規定の適用を受ける場合を除く。)において、当該世帯の教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者等が2人以上いる場合は、次の表の左欄に掲げる小学校就学前子どもについては、同表の右欄により計算して得た額を利用者負担額とする。
ア 教育・保育給付認定保護者に係る全ての特定被監護者等が小学校就学前子どもである世帯の最も年齢の高い児童である小学校就学前子ども(当該小学校就学前子どもが2人以上いる場合は、そのうちの1人とする。) | 利用者負担額の欄に定める額 |
イ 教育・保育給付認定保護者に係る全ての特定被監護者等が小学校就学前子どもである世帯のア以外の最も年齢の高い小学校就学前子ども(当該小学校就学前子どもが2人以上いる場合は、そのうちの1人とする。) | 利用者負担額の欄に定める額に0.5を乗じて得た額 |
ウ 教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者等のうち小学校就学前子ども以外の者が1人のみである世帯の最も年齢の高い小学校就学前子ども(当該小学校就学前子どもが2人以上いる場合は、そのうちの1人とする。) | |
エ アからウまで以外の小学校就学前子ども | 徴収しない |
9 市町村民税の額のうち所得割の額が57,700円以上の世帯(4の規定の適用を受ける場合を除く。)において、同一世帯から2人以上の児童が保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部若しくは情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、又は地域型保育、児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合には、次の表の左欄に掲げる小学校就学前子どもについては、同表の右欄により計算して得た額を利用者負担額とする。ただし、小学校就学前子どもの属する世帯が8の規定の適用を受ける場合においては、右欄中「利用者負担額の欄」とあるのは、「8の表の階層区分に対応する利用者負担額の欄」とする。
ア 最も年齢の高い小学校就学前子ども(当該小学校就学前子どもが2人以上いる場合は、そのうちの1人とする。) | 利用者負担額の欄に定める額 |
イ ア以外の小学校就学前子どものうち、最も年齢の高い小学校就学前子ども(当該小学校就学前子どもが2人以上いる場合は、そのうちの1人とする。) | 利用者負担額の欄に定める額に0.5を乗じて得た額 |
ウ ア及びイ以外の小学校就学前子ども | 徴収しない |
10 月の中途で入所し、又は退所した場合の当該月の利用者負担額は、次の算式により算定した額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。この場合において、開所日数が25日を超える場合は25日とする。
(1) 月の中途で入所した場合
利用者負担額(月額) × 当該月の中途入所の日からの開所日数 ÷ 25日
(2) 月の中途で退所した場合
利用者負担額(月額) × 当該月の中途退所の前日までの開所日数 ÷ 25日