○子ども焼畑体験学習事業補助金交付要綱
(平成28年11月1日要綱第52号) |
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(趣旨)
第1条 村は、子ども焼畑体験学習を通して勤労の大切さや喜び、自然への畏敬の念、郷土の文化を尊重する心情や態度を養い、家庭や地域との連携を図るため、予算で定めるところにより、補助団体に対し補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(昭和48年椎葉村規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要項に定めるところによる。
(補助金交付の申請)
第2条 補助団体は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、事業開始の1月前までに村長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 実行委員会名簿
(補助金の交付の決定)
第3条 村長は、前条の規定により提出された申請書等を受理したときには、審査の上、適正であると認めるときは、補助金の交付の決定を行うものとし、補助団体に対し補助金交付決定通知書(様式第2号)を送付するものとする。
(事業内容の変更等)
第4条 補助団体は前条の交付決定に係わる事業の内容を変更及び中止をしようとする場合は、事業変更申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査し、補助団体に対し事業変更等承認通知(様式第4号)を送付するものとする。
(実績報告)
第5条 交付決定団体は、該当事業が完了したときは、完了した日から起算して30日以内に事業完了実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書
(2) 事業決算書
(3) 子ども焼畑体験学習に係わる預金通帳の写し
(4) 領収書等支出が確認できる書類
(概算払い)
第6条 村長は、事業の実施について必要と認めたときは、補助金交付請求書(様式第6号)に基づいて、補助金の一部または全額を概算により補助団体に交付することができる。
附 則
1 この要綱は、交付の日から施行し、平成28年11月1日から施行する。
2 この要綱の施行前において行われた当事業に関する行為はこの要綱の規定により行われたものとみなす。