○椎葉村農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例
(平成28年12月9日条例第40号)
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、椎葉村農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。
(農業委員の定数)
第2条 農業委員の定数は10人とする。
(推進委員の定数)
第3条 推進委員の定数は4人とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は公布の日から施行する。ただし、農業委員会の委員が農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により在任する間は、農業委員会の委員の定数については、なお従前の例による。
(農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)
2 農業委員の選挙による委員の定数条例(昭和31年条例第19号)は、廃止する。
(椎葉村農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例の廃止)
3 椎葉村農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例(平成17年条例第20号)は、廃止する。
(椎葉村農業委員会の選任による委員の議会推薦委員に関する定数条例の廃止)
4 椎葉村農業委員会の選任による委員の議会推薦委員に関する定数条例(平成17年条例第21号)は、廃止する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
5 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年条例第17号)の一部を次のように改正する。
別表中「
委員会等の長農業委員会会長年額 264,000円
    」を
    「    
委員会等の長農業委員会会長年額 264,000円
(ただし、あっせんした権利設定等1件につき8,200円以内で村長が定める額を加算した額)
   」に
改め、「    
委員会等の委員農業委員会委員年額 204,000円
    」を
    「     
委員会等の委員農業委員会委員
農地利用最適化推進委員
年額 204,000円
(ただし、あっせんした権利設定等1件につき8,200円以内で村長が定める額を加算した額)
    」に
改める。