○椎葉村飲料水等水質検査事業実施要綱
(平成29年3月27日要綱第13号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は村内における沢水、湧水、地下水等を水源として飲料水に供給する水が有害物質及び細菌等の汚染により飲料水の衛生確保に支障を来すことが危惧させることにかんがみ、一般家庭供給施設の飲料水の衛生確保を図るため、一般家庭供給施設の飲料水の水質検査(以下、「検査」という。)を希望するものに代わって村が検査を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(実施要件)
第2条 事業の対象は、村内に住居を有し住民登録があるものとする。ただし、簡易水道事業により飲料水を供給する地域以外を対象とし、5年間に1回を限度に実施することができる。
(事業承認申請)
第3条 検査を希望する者は、事業承認申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(事業承認決定)
第4条 村長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、当該申請が適正であると認めたときは事業実施決定をおこない,事業承認決定通知書(様式第2号)を交付する。
(水質検査の方法)
第5条 村は水質検査機関に依頼して事業による検査をおこなう。実施方法の詳細については、別に要領で定める。
(事業分担金)
第6条 事業により検査を実施するに当たり、申請者は水質検査の2分の1の費用を負担するものとし、負担金の徴収に関する事項については椎葉村水道事業等分担金徴収条例に基づくものとする。
(事業分担金の納入)
第7条 第3条の規定により事業の申請を受け、事業の必要を認めたときは、事業分担金の額を決定し事業分担金納入決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知する。
[第3条]
(その他)
第8条 特別な事業により検査が必要と村長が認める場合は第2条の規定にかかわらず、事業を実施することができる。
[第2条]
第9条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日要綱第9号)
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この要綱は、公布の日から施行する。