○椎葉村国民健康保険病院栄養管理委員会設置要綱
(平成29年2月15日要綱第2号)
(設置)
第1条 椎葉村国民健康保険病院の入院患者に対する病院給食を適正にして、円滑に運営するため、椎葉村国民健康保険病院栄養管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 食事構成の基準、上の基献立準、予算執行の基準等に関する事項
(2) 喫食状況、患者のし好等の調査による献立上の基準に関する事項
(3) 食器、器具、施設の衛生処理及び改善に関する事項
(4) 栄養指導に関する事項
(5) 検食に関する事項
(6) その他病院給食に関し、委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 院長
(2) 副院長
(3) 事務長
(4) 看護師長
(5) 外来グループ長
(6) 薬局
(7) 管理栄養士(又は栄養士)
2 委員長は管理栄養士(又は栄養士)が務める。
3 委員長は、会務を総括し、委員会の議長となる。ただし、委員長が欠席の場合は、あらかじめ委員長から指名された委員がその職務を代行する。
(会議)
第4条 委員会の会議は原則として2ヶ月に1回開催する。但し必要に応じて臨時委員会を開催することができる。
2 会議は、委員の過半数の出席で開催できる。
3 議事は出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、委員長が決する。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、管理栄養士(又は栄養士)が行う。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。