○椎葉村介護予防・日常生活支援総合事業の第一号事業を行う者の指定等に関する要綱
(平成29年3月1日要綱第5号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、椎葉村介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年椎葉村告示第21号)第4条第1号ア、イ及びウに規定する事業(以下「第一号事業」という。)を行う者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第115条の45の5第1項及び法第115条の45の6第1項の規定による申請は、第一号事業を行う者の指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 前項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(指定の決定)
第3条 村長は、前条の規定による申請書を受理したときには、必要事項を調査し、第一号事業を行う者の指定決定(否決)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(変更の届出等)
第4条 施行規則第140条の62の3第2項第4号に掲げる事業の廃止、休止及び再開に係るものにあっては第一号事業の廃止・休止・再開届出書(様式第3号)により、変更に係るものにあっては第一号事業を行う者に係る変更届出書(様式第4号)により、それぞれ届出を行うものとする。
(指定の取消し等)
第5条 村長は、法第115条の45の9の規定により、指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止したいときは、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者取消し・停止通知書(様式第5号)により、当該指定の取消し又は停止に係る者に通知するものとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、第一号事業を行う事業者の指定に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年3月1日から施行する。
附 則(平成30年1月29日要綱第1号)
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この告示は、公布の日から施行する。