○椎葉村国民健康保険各種健(検)診助成要綱
(平成29年3月31日要綱第14号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、椎葉村国民健康保険被保険者が受診する各種健(検)診(健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定に基づき実施する健康診査、「がん予防重点健康教育及び検診実施のための指針」(健発0331058号平成20年3月31日厚生労働省健康局長通知)に基づき実施する各種がん検診、その他村が実施する各種検診等)に対し1次及び2次予防の目的と啓発のため一部負担金を助成することを目的とする。
(各種健(検)診の種類)
第2条 助成対象となる各種健(検)診の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 健康診査
(2) 肺がん検診
(3) 胃がん検診
(4) 大腸がん検診
(5) 前立腺がん検診
(6) 乳がん検診
(7) 子宮がん検診
(8) 骨粗鬆症検診
(9) インフルエンザ予防接種
(10) 歯周疾患検診
(対象者及び助成回数)
第3条 各種健(検)診の助成を受けることのできる対象者は、受診当日に椎葉村国民健康保険の被保険者であり、各種健(検)診の種類ごとにそれぞれ別表第1に掲げる対象者の条件を満たす者とする。ただし、対象者の年齢は当該年度末日の年齢とする。
[別表第1]
2 助成回数は、対象者一人につき各種健(検)診について、当該年度1回とする。
(費用の負担)
第4条 対象者が負担する金額は、各種健(検)診に要する費用から別表第1に掲げる各検査項目ごとの助成金額を引いた額とする。
[別表第1]
2 対象者は、受診する際に前項に定める自己負担額を医療機関に支払うものとする。
3 同一年度に各種健(検)診を重複して受診した場合には、後に受診した各種健(検)診の費用全額を受診者が負担するものとする。
(助成の方法)
第5条 助成金の支給は、健康診査については、指定医療機関等への直接支払いとし、その他各種健診については、村一般会計への直接支払いとする。
2 対象者が、前条第2項の規定により支払った額が、本来対象者が支払うべき自己負担額を超える場合には、村長は、その差額を対象者へ支払うものとする。
(助成の申請)
第6条 前条第2項の規定による支払いを受けようとする者は、各種健(検)診に係る助成金請求書に、各種健(検)診を受けた医療機関等の発行する領収書又はそれと同等に値する領収書、若しくは各種健(検)診の受診が確認できる書類を添付し、村長に提出しなければならない。
(助成の返還)
第7条 村長は、偽りその他不正な手段等により助成金の交付を受けた者があるときは、交付の決定を取り消し、助成金の全額又は一部を返還させることができる。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月13日要綱第8号)
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この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日要綱第11号)
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この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月20日要綱第50号)
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この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
各種健(検)診の種類 | 対象者 | 助成額 | ||
健
康 診 査 | 特
定 健 診 ・ 若 者 健 診 | ○基本項目
・問診 ・身体計測 ・血液検査 ・尿検査 ○医師の判断による追加項目(無料) ・心電図検査 ・眼底検査 | ○特定健診
40歳以上の者。ただし、労働安全衛生法の健診対象者は除く。 ○若者健診 20~39歳までの者。ただし、労働安全衛生法の健診の対象者は除く。 | 検査項目にかかる料金を全額助成 |
総
合 健 診 | ○オプション検査
・頸動脈超音波 ・甲状腺機能検査 ・膵臓腫瘍マーカー ・肝臓腫瘍マーカー ・心臓マーカー ・内臓脂肪CT ・ABC検査 | 総合健診を受診する者のうち、各種検査の中から希望する検査を追加で受診する者 | 各種検査にかかる料金を合計したうちの、1/2を助成対象とし、10,000円を上限とし助成 | |
胃がん検診 | 30歳以上 | 住民が支払うべき額の1/2以内とし、100円未満を切り捨てた額 | ||
子宮がん検診 | 20歳以上の女性 | |||
肺がん検診 | 40歳以上 | |||
乳がん検診 | 30歳以上の女性 | |||
骨粗鬆症検診 | 20~70歳の女性 | |||
インフルエンザ予防接種 | 生後6ヶ月以上 | 1,000円 | ||
歯周疾患検診 | 20歳以上 | 検査にかかる料金を全額助成 |