○椎葉村工事検査規程
(平成31年4月1日規程第3号)
(趣旨)
第1条 椎葉村が執行する建設工事(以下「工事」という。)の検査実施については、地方自治法((昭和22年法律第67号、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、椎葉村財務規則(以下「規則」という。)その他別に定めのあるもののほか、この訓令の定めるところによるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、次に揚げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 契約権者 規則第2条第8号に規程する契約担当者をいう。
(2) 監督員 財務規則第134条第1号に規程する監督を命ぜられた職員をいう。
(3) 検査員 財務規則135条第1号に規程する契約権者から検査を命ぜられた職員で、課長、主幹、副主幹及び検査を厳正かつ適正に行うことができると認められる職員又は職員以外の者をいう。
(検査の下命)
第3条 契約権者は、検査を命ずる場合には、課長、主幹、副主幹及び検査を厳正かつ適切に行うことができると認められる職員又は職員以外の者のうちから下命するものとする。
(検査の種類)
第4条 検査の種類は、次のとおりとする。
(1) 完成検査
(2) 一部完成検査
(3) 出来形検査
(4) 中間検査
2 完成検査は、完成した工事について行うものとする。
3 一部完成検査は、請負工事の一部が完成し、かつ、当該部分が独立して共用可能なものである場合にいおいて、当該部分についてその引渡しが行われるときに行うものとする。
4 出来形検査は、工事完成前に当該工事の既済部分に対し、代価の一部を支払う場合に行うものとする。
5 中間検査は、工事施工の途中において、契約担当者が必要と認めたときに行うものとする。
(検査の実施)
第5条 工事検査は、すべて実施で行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない理由により実施について検査ができない場合においては、別に協議し方法を決定し検査を行うことができる。
2 前項本文の場合においては、必要に応じ、次の各号に揚げる方法により検査を行い、工事の出来高の適否を判定しなければならない。
(1) 工事施工の記録、写真及びその他の資料の調査
(2) 工事出来高の測量
(3) 工事出来高に係る工事材料の規格、品質、強度及び性能等の試験ならびに数量の調査
(4) 工事出来高の強度、耐圧、地耐力または漏水等その他、品質に対する試験
(5) 工事出来高の一部破壊(掘削及び工事材料の抜き取りを含む)
3 前項の規程にかかわらず、やむを得ない場合には、工事材料の製造もしくは適当な試験機関の試験(検定を含む)もしくは検査またはこれらの記録をもって前項の第3号または第4号に揚げる方法による検査に代えることができる。
(関係職員の説明等)
第6条 検査員は、工事の検査をするため必要があると認めたときは、当該工事の関係職員に対して、書類もしくは物件の提示もしくは提出または事実の説明を求めることができる。
(必要な報告)
第7条 検査員は、当該工事の検査に基づき、工事の施工技術および施工管理の向上を図るため、工事関係者に対し適当な指導が必要であると認めるときは、書面もしくは口頭にて行う事ができる。
2 検査員は、工事の検査を通じて認知した設計上の重要な問題点及び請負者の常態に関する事項で特に必要と認めるものについては、関係上部に率直な意見を具申しなければならない。
3 検査員は、工事の検査結果については、関係者以外にこれを漏らしてはならない。
(検査の通知)
第8条 検査員は、検査を行うときには、当該工事の担当者にあらかじめ検査の日時その他必要な事項を連絡するものとする。
2 工事の担当者は、前項の連絡を受けたときは、請負者にその旨を連絡するものとする。
(検査の立会い)
第9条 検査員は、検査上必要があるときには、工事監督員ならびに請負人または現場代理人および主任技術者の立会いを求めるものとする。
(手直し指示等)
第10条 検査員は、検査の結果、出来高、契約書、設計書、仕様書、又は図面その他の契約条件に適合しないものがあるときには、簡易な事項については請負者に対しその場において手直しを指示しなければならない。ただし、出来高及び構造的に重大であると認めるときは、その内容及び処置についてその意見を契約権者に報告するとともに、その指示により必要な処置を講じなければならない。
2 前項の規程により請負人に工事の手直しを命じた検査員は、当該請負人から工事の手直しが検量した旨の届け出があったときには、改めて必要な検査を行わなければならない。
この場合において、指示の内容が簡易なもであるときは、工事記録及び写真その契約権者の確認した資料等に基づきその内容を確認することができる。
(検査結果)
第11条 検査員は、検査を完了したときは、速やかに工事ごとに検査調書を作成し下命者に報告しなければならない。
(評定)
第12条 検査員は、検査を完了したときは、速やかに工事ごと椎葉村工事成績評定要領により成績を評定し、工事成績評定表を下命者に報告しなければならない。
(検査の延期又は中止)
第13条 検査員は、検査の実施に当たり次の各号のいずれかに該当するときは、検査を延期し、又は中止することができる。
(1) 第9条の立ち会いが得られないとき。
(2) 天災その他の不可抗力により検査の実施が不可能なとき。
(3) その他やむを得ない事由があるとき。
(工事検査委員会)
第14条 第10条ただし書に規程する検査結果の措置について、必要な事項を調査審議するため、工事検査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 検査員は、第10条ただし書の規程による報告を行う場合は、これを委員会の審議に付するものとする。
3 委員会の組織、構成その他必要な事項は、別に定める。
(その他)
第15条 この訓令に定めるもののほか工事の検査に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。