○椎葉村立家庭的保育事業所等設置条例
(平成29年6月6日条例第17号) |
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(設置)
第1条 村は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15に基づき、同法第6条の3第9項または同条第10項の規定による、家庭的保育事業または小規模保育事業を行う保育事業所(以下「家庭的保育事業所等」という。)を設置する。
(名称、位置及び定員)
第2条 第1条に定める家庭的保育事業所等の名称、位置及び定員は、別表のとおりとする。
(対象等)
第3条 家庭的保育事業所等は、教育・保育給付認定子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)を入所の対象とする。ただし、法第30条第1項第4号により特例保育を受ける教育・保育給付認定子どもは対象とする。
(職員)
第4条 家庭的保育事業所等に所長、保育士及びその他の必要な職員を置く。
(利用の制限及び禁止)
第5条 利用者が次の各号の一に該当する場合は、使用を制限し、又は禁止することができる。
(1) 利用を希望する教育・保育給付認定子どもの数が定数に達したとき。
(2) 利用中の教育・保育給付認定子どもが伝染性疾患を有するとき。
(3) 利用の理由が消滅したとき。
(4) その他、村長が利用不適当と認めたとき。
(延長保育)
第6条 村長は、必要があると認めるときは、法第59条第2号に規定する延長保育を行うものとする。
2 保育認定子どもが延長保育を利用したときは、当該保育認定こどもの保護者は、別に定める利用料を負担しなければならない。
(一時預かり事業)
第7条 村長は、必要があると認めるときは、法第59条第10号に規定する一時預かり事業を行うものとする。
2 子どもが一時預かり事業を利用したときは、当該子どもの保護者は、別に定める利用料を負担しなければならない。
(規則への委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成29年8月1日から施行する。
附 則(平成31年3月11日条例第9号)
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この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月9日条例第8号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月8日条例第12号)
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この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月10日条例第29号)
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この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 種類 | 設置場所 | 定員 | 設置年月日 |
椎葉中央保育所 | 小規模保育 | 椎葉村大字下福良1829番地72 | 50名 | 平成31年4月1日 |
松尾保育所 | 小規模保育 | 椎葉村大字松尾409番地12 | 30名 | 令和2年4月1日 |
大河内保育所 | 家庭的保育 | 椎葉村大字大河内1111番地 | 15名 | 令和2年4月1日 |
尾向保育所 | 小規模保育 | 椎葉村大字不土野386番地1 | 30名 | 令和3年4月1日 |
不土野保育所 | 家庭的保育 | 椎葉村大字不土野1396番地 | 10名 | 令和3年4月1日 |