○椎葉村工事検査取扱要領
(平成31年4月1日要領第4号) |
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(趣旨)
第1条 この要領は、椎葉村工事検査規程(以下「検査規程」という。)第15条の規程に基づき、村が発注する建設工事(以下「工事」という。)の検査に関し椎葉村財務規則(以下「財務規則」という。)及び椎葉村工事請負契約約款に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において、次に揚げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 検査下命者:椎葉村事務決裁規程(以下「決裁規程」という。)に定めるところにより工事検査を命ずるものをいう。
(2) 工事主管課長:工事の施工を主管する課長をいう。
(3) 監督員:財務規則第134条第1項に規程する監督員をいう。
(4) 検査員: 監督員:財務規則第134条第1項に規程する検査員をいう。
(検査の下命)
第3条 検査の下命基準は、別表第1のとおりとする。
2 前項の規程にかかわらず、特に検査下命者が必要と認めたときは、別表第1によらず検査を命ずることができる。
3 検査員は、必要と認めた場合は、検査下命者に検査補助員を要求することができる。
(検査依頼及び下命の方法)
第4条 監督員は、検査の実施を依頼するときは、検査実施予定日の7日前までに第6条に掲げる資料を添えて、工事主管課長に提出して行うものとする。
[第6条]
2 工事主管課長は、前項の規程による検査の依頼があったときは、検査日の設定を行いその旨連絡するものとする。
3 出来高検査を依頼する場合は、第1項の資料のほか、工事出来高調書並びに工事出来高設計書を工事主管課長へ提出するものとする。
(検査の基準)
第5条 検査の基準は、宮崎県に準ずる。
(検査の準備)
第6条 監督員は、検査が実施されるときは、請負者に対して検査実施の連絡を行うとともに、次に掲げる資料等の準備を行うものとする。
(1) 契約書、設計図書(設計書、仕様書及び図面という。以下同じ。)及び監督員指示書
(2) 出来高管理図、品質管理及び工程管理に関する資料
(3) 工事記録写真
(4) 工事記録及び監督記録
(5) 工事材料の試験結果資料及びその他検査に必要な資料
(6) 必要な用具
(7) その他検査が必要と認めるもの
(検査の立会い)
第7条 検査員は、検査の実施にあたって、監督員と請負者又は現場代理人等の立ち会いを求めるものとする。
2 検査員は、必要に応じて主任技術者(監理技術者)及び専門技術者の立ち会いを求めることができる。
(検査員の心得)
第8条 検査員は、検査を行うときは、あらかじめ当該検査の対象となる工事の内容を熟知しておかなければならない。
(検査の方法)
第9条 検査は、工事出来形を対象とし、当該工事の契約書、約款、設計図書、工事写真その他の関係書類に基づき、工事の位置、形状寸法、数量、内容等について、実地において照合かつ点検することにより、工事が適正に施工され又は完成しているかどうかを厳正かつ公正にその適否の判定を行うものとする。
2 検査員は、地下又は水中等で外部からその適否を判断することが困難なものについては、当該部分の施工中の写真その他の資料等に基づき判断するものとする。
3 請負契約の内容が工場制作までのものに係る工事の完成検査は、仮組時に行うものとする。この場合において、塗装部分については、制作工場における塗装状況が確認できる写真等により判断することができる。
4 検査員は、検査のために必要があるときは、破壊し、若しくは分解し、又は試験して検査を行うことができる。この場合において、破壊し、又は分解した部分は、請負者に対し請負者の費用をもって復旧させるものとする。
5 中間検査は、工事が適正に施工されているか否かを工事の途中において検査し、厳正かつ的確な完成検査の執行を期するために行うものとする。
6 中間検査は、当初設計額1.000万円以上の工事について、適時かつ効率的に行うものとするが、具体的な基準については宮崎県に準ずる。ただし、検査下命者が特に認めたときにはこの限りではない。
7 中間検査は、検査時点における特定工作物のみならず工事全体について検査を実施するものとする。
(手直し指示等)
第10条 検査員は、検査規程第10条前段の規程により請負者に手直しを指示するときは手直し指示命令書(別紙様式第1号)によるものとし、その旨監督員に報告するものとする。ただし、手直し指示の内容が簡易な場合は、指示及び報告を口頭により行うことができる。
[検査規程第10条]
2 検査員は、検査規程第10条ただし書きによる指示を受けようとするときは、手直し指示書(別記様式第2号)に椎葉村検査委員会規程第6条に規程する工事検査委員会審議結果通知書を添付して検査下命者の決済を受け、監督員に交付するものとする。
3 監督員は、前項の規程による手直し命令書の交付を受けたときは、これを当該工事の請負者に交付するとともに必要な指示を行うものとする。
(検査結果の取扱)
第11条 検査員は、完成検査、一部完成検査又は出来形検査を実施したときには、検査調書(財務規則135条)を工事毎に作成し、村長に提出するものとする。
2 村長は、検査員から完成検査又は一部完成検査に係る検査調書の提出があったときは、当初設計額が単独工事の場合500万円以上、国県補助所事業等は250万円以上の工事については工事成績評定表(別記様式第4号)を作成し、設計額がそれ以外工事にあっては簡易検査様式とする。検査の結果は、開示請求があれば、公開するものとする。
(検査調書及び作成)
第12条 検査調書の適否の欄への合格又は不合格の記載については、検査員の評定によるものとし、工事成績評定書の点数を直接反映するものとはしない。
(その他)
第13条 この要領に定めるもののほか、検査の工事の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要領は、平成31年4月1日から施行する。