○椎葉村工事監督取扱要領
(平成31年4月1日要領第5号) |
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(趣旨)
第1条 この要領は、本村が契約する請負工事(以下「工事」という。)の適正な履行の確保を図るため、当該工事の監督について、法令、規則その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(監督義務)
第2条 監督員は、椎葉村工事請負契約約款(以下「契約約款」という。)第9条に定めるもののほか、次の業務を担当するものとする。
[第9条]
(1) 工事現場に不一致の設計図書の変更
(2) 関連する他の工事がある場合における工程等の調整
(3) 請負者への中間検査箇所の指示及び確認
(4) 完成検査等に要する設計図書その他の関係書類及び検査用具の整備
(5) 完成検査等の立ち会い及び検査員の指示する業務
(6) 工事成績評定
(7) その他必要な事項
2 監督員は、工事施工について現場代理人等へ指示を行うときには、監督員指示書(第1号)により、行うものとする。ただし、指示の内容が軽易な場合は、工事打合簿(様式第2号)により行うことができる。
3 監督員は、工事に施工について協議等がある場合は、工事打合簿により行わなければならない。ただし、内容が特に軽易である場合は、この限りでない。
(監督の留意事項)
第3条 監督員は、請負者に設計意図を正しく伝えるとともに、厳正、公平、潔白、かつ能率的に監督職務を遂行するものとする。また、以下の留意事項について適切に対応すること。
(1) 現場技術者の適切な配置の把握及び不適当と認めた場合の措置
(2) 施工体制台帳、施工体系図の整備状況及び一括下請けの把握及び不適当と認めた場合の措置
(3) 事故等が発生した場合の速やかな状況調査と契約担当への報告
(4) 地元住人等からの苦情、要望等に対する措置
(5) 関係機関との協議、調整等の措置
(6) 工事中、講習に及ぼす災害及び工事関係者の受ける災害を未然に防止するため、安全対策に万全を期するための請負者への指導
(書類の整理)
第4条 監督員は、請負人から提出され、又は自己の作成した以下の書類を整理し、工事の経過を明らかにして保管しなければならない。
(1) 施工計画書及び工事工程表
(2) 主要な工事材料の検査に関する資料及び写真
(3) 施工管理及び品質管理に関する書類及び写真
(4) 指示書
(5) 承諾書
(6) 協議文書
(7) 前6号に掲げるもののほか、工事に関する書類
(工事の促進)
第5条 監督員は、請負人から工事の着手前に提出された施工計画書に基づき工事の進捗を促すよう努めるとともに、工事の工程に遅れが生じると認めたときには、速やかに、請負人に対して当該延長の回復を求め、及びその旨を村長に報告しなければならない。
2 監督員は、天災その他やむを得ない理由により、工事の工程に遅れが生じたとき、又は工事を一時中止しなければならない状態となったときは、速やかに村長に報告して指示を求め、その指示を請負人に伝えなければならない。
(監督の技術基準)
第6条 監督員は、国、宮崎県等が定める各種共通仕様書等に定める監督技術基準を準じ適切な監督業務を行うものとする。ただし工事内容等によりこの技術基準を適用することが不適当と判断する場合は、これによらないことができる。
(立ち会い)
第7条 監督員は、工事に使用する材料のうち、立ち会いの上、調整を要するもの及び完成後外面から明視出来ない箇所の施工並びに設計図書に立ち会いをしなければならない旨を明記したものについては、その施工等に立ち会わなければならない。ただし、監督員の立ち会いが困難な場合は、工事担当課長が指名したものが代行者となり立ち会いすることが出来る。
(請負者からの検査又は立ち会い要求)
第8条 監督員は、請負者から検査又は立ち会いの要求があった場合には、7日以内にこれに応じなければならない。
(監督員の交代)
第9条 監督員が交代するときは、前任者は、その業務に関する書類、事項等を後任者に引き継がなければならない。
(秘密の保持)
第10条 監督員は、職務上知り得たことを関係職員以外に漏らしてはならない。
(工事の報告)
第11条 監督員は、工事の実態を把握するため、必要に応じて、請負者から工事報告書を提出させ、これを調査確認しなければならない。
(段階確認)
第12条 監督員は、請負者の施工する測量、丁張、床掘、基礎、型枠、諸工作物等の各段階において、立ち会い、検査及び確認を行わなければならない。ただし、やむを得ず立ち会い事が出来ない場合は、写真その他の確認できる適切な方法を指示し、その結果を確認しなければならない。
(臨機の措置)
第13条 監督員は、契約約款第26条の規程により、災害防止その他の工事施工上緊急やむを得ず、請負者に臨機の措置をとらせる必要があるときは、村長に申し出てその指示を受けなければならない。ただし、急迫の事情でそのいとまのないときは独自の判断で指示し、その結果を村長に報告しなければならない。
(損害発生の調査及び報告)
第14条 監督員は契約約款第27条、第28条及び第29条の規程により工事目的物等の損害について、請負者から報告を受けた場合には、その原因、損害の状況等を請負者との立ち会いの上調査し、発生損害確認報告者を村長に提出し、その指示を受けるものとする。
(中間検査の要請)
第15条 監督員は、出来形等を確認するため中間検査を行う必要があると認めたときは、検査規定第3条に規程する検査命令権者に対し検査を要請をしなければならない。
[第3条]
(工事現場の不一致)
第16条 監督員は、次に掲げる事項を発見したとき又は請負者から通知をうけたときは、確認した上で適切な措置を行わなければならない。ただし、重要なものについては、あらかじめ工事担当課長の承認を受けなければならない。
(1) 設計書と工事現場の状態が一致しないとき
(2) 設計者又は仕様書に誤り又は脱漏があるとき
(3) 地盤その他外面から明視できない箇所等において予期し得なかった状態を発見したとき
(4) 前3号に掲げるもののほか、設計書及び仕様書に明示されていないものがあるとき
(工事の変更、中止等)
第17条 監督員は、工事の内容若しくは工期を変更し、又は工事を一時中止し、若しくは打ち切る必要があると認めたときには、速やかにその概要について取りまとめ、意見を付して工事担当課長に報告し、その指示を受けなければならない。
(施工体制確認)
第18条 監督員は、現場代理人及び技術者の配置、下請に係る契約の報告並びに施工体制台帳及び施工体系図の作成及び提示が契約図書及び建設業法(昭和24年法律第100号)の規程に違反していないかを随時確認しなければならない。この場合において、不適当であると認めたときは、必要な指導を行い、工事担当課長に報告するとともに、重要なものについては、その指示を受けなければならない。
(工事の未着手)
第19条 監督員は、請負者が正当な理由がなく工事に着手しないとき、その他倹約の履行が確保されないおそれがあると認めたときには、速やかにその理由を調査して工事担当課長に報告しなければならない。
(完成後の措置)
第20条 監督員は、工事が完成したときは、速やかに当該工事の設計書及び仕様書と照合し、その結果を工事担当課長に報告しなければならない。
2 監督員は、前項の調査の結果、不完全と認めたときは、請負者に対し、直ちに補修、改造その他必要な措置を命じなければならない。ただし、重要なものについては、あらかじめ工事担当課長の指示を受けなければならない。
3 前項に場合において、補修等の措置を実施することにより工期の延長等が必要なときには、あらかじめ工事担当課長の指示を受けなければならない。
(工事成績評定)
第21条 監督員は、工事が完成したときは、椎葉村工事成績評定要領に基づき評定を行い、その結果を村長へ報告する。
(検査日の通知)
第22条 監督員は、工事検査に先だって、検査員の指定する検査日を請負人に通知するものとする。
(検査等の立ち会い)
第23条 監督員は、検査員の行う調査等に立ち会いし、必要な資料を提供して検査の執行に協力しなければならない。
(工事検査不合格の措置)
第24条 監督員は、検査員から工事検査の不合格の通知を受けたときは、不適当である箇所の出来形及び補修、改造、手直し等の調査並びに手直し工事の措置を、契約書及びこの要領に基づき行わなければならない。
(適用除外工事)
第25条 この要領は、当初の契約金額が130万を超えない軽微な工事については適用しないことが出来る。
附 則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。