○椎葉村工事成績評定要領
(平成31年4月1日要領第6号) |
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(目的)
第1条 この要領は、椎葉村が発注する建設工事(以下「工事」という。)の成績評定(以下「評定」という。)に必要な事項を定め、厳正かつ的確な評定の実施を図り、もって良質な工事を確保し、請負業者の適切な選定及び指導育成に資することを目的とする。
(評定の対象)
第2条 評定の対象とする工事は、原則として1件の当初設計額が単独500万以上、補助工事250万以上の工事とする。
(評定者)
第3条 工事成績の評定者(以下「評定者」という。)は、次の各号に規定する者とする。
2 検査員:検査員とは、椎葉村工事検査取扱要領第2条第4項に規程する検査員とする。
3 監督員:監督員とは椎葉村工事監督規程第4条第1項に規程する監督員とする。
(評定の方法)
第4条 評定は、監督及び検査により確認した事項に基づき、工事毎、評定者毎に独立して的確かつ公正に行うものとする。
2 工事成績の採点は、工事成績採点の配分表(添付1)により行うものとする。
3 細目別評定点の算出は細目別評定点算出表(添付2)によるものとする。
4 評定者は、評定の結果を工事成績評定表(別記様式第1号及び第2号)に記録するものとする。
5 検査員は、それぞれの検査(出来形検査を除く。)時に評定を行い、監督員は工事完成時に評定を行うものとする。
6 評定者は、請負業者が工事における「創意工夫」、「高度技術」及び「社会性等」に関して、実施状況を別記様式第3号、4号、5号により提出があった場合は、これを考慮するものとする。
7 評定にあたっては、別紙「施工プロセスのチェックリスト」を考慮するものとする。
8 手直し工事を指示した場合は、手直し前の状況を評定し、手直し後は評定の対象としないものとする。
(評定結果の提出)
第5条 検査員及び監督員は、評定を行ったときは、その結果を遅滞なく工事成績評定書により契約担当課に提出するものとする。
(総合評定)
第6条 契約担当者は、各評定者の行った評定に基づき、工事成績採点の配分表により工事毎の総合評定を行い、その結果(以下「総合評定点」という。)を工事成績評定表(別記様式第5号)に記載するものとする。
(評定結果の開示)
第7条 契約担当者は、当該工事の請負者に対して、工事成績評定通知書(別記様式第7号)により、総合評定点を遅滞なく開示請求があった場合は、開示するものとする。
(評定の修正)
第8条 前条の開示後に、当該成績評定を修正する必要が判明した場合は、再度成績評定を行い、その結果を請負者に再開示するものとする。
(説明請求等)
第9条 第7条及び第8条の開示請求を行った者は、開示を実施した日から起算して14日(休日を含む。)以内に、工事成績結果説明申出書(別記様式第8号)により、その評定点等について説明を求めることが出来る。
2 前項による説明を求められた場合、説明を求めることが出来る最終日の翌日から起算して20日以内に、工事成績評定に係る説明書(別記様式第9号)により回答するものとする。
(評定点の閲覧)
第10条 評定点は、工事検査結果通知書の写しにより閲覧に供するものとする。
(閲覧の場合)
第11条 閲覧は、工事成績閲覧簿(別記様式第10号)に必要事項を記入し、担当課及び契約担当課において行うものとする。
(閲覧の期間)
第12条 開示の期間は、工事検査日から起算して1年間とする。
附 則
この要領は、平成31年4月1日から施行する。