○椎葉村工事検査委員会規程
(平成31年4月1日規程第5号)
(設置)
第1条 この訓令は、椎葉村工事検査規程(以下「規程」という。)第14条の規程に基づき、椎葉村工事検査委員会(以下「委員会」という。)の組織構成その他必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副村長をもって充て、委員は総務課、農林振興課、建設課、地域振興課の各課長並びに建設工事を所管する課長と当該工事を担当した技術のグループ長及び監督員、検査員をもって充てる。
(委員長の職務)
第3条 委員長は会議を総理する。
2 委員長に事故ある時、又は委員長がかけたときは、総務課長がその職務を代行する。
(委員会の会議)
第4条 委員会の会議は、工事検査規程第14条第2項の規程に基づき、検査員から審議事項の付議書(別記様式第1号)の提出があった都度、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、臨時に委員会を招集することができる。
3 委員会の会議は、委員長及び委員の半数以上が出席しなければ開くことが出来ない。
4 委員会の会議は、出席委員の過半数により決し、可否同数の時は委員長の決するところによる。
5 委員長は、前項の規程にかかわらず審議すべき事業が急施を要し、委員会の会議を招集することができない場合は、書面審議をもって会議に代えることが出来る。
(関係職員の出席等)
第5条 委員長は、必要があると認められるときは、委員会の会議に関係職員の出席を求め、又は審議事案に係る書類若しくは報告を求めることが出来る。
(審議結果の通知)
第6条 委員長は、審議結果を当該事案を付議した検査員に通知書(別記様式第2号)のより通知するものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、各工事を所管する課に置く。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営・審査基準等について必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。