○椎葉村立家庭的保育事業所等運営規則
(平成29年7月28日規則第5号) |
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(目的)
第1条 この規則は、椎葉村立家庭的保育事業所等設置条例(平成29年6月6日条例第17号。)第8条の規定に基づき、この施設の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開設期間及び休日)
第2条 家庭的保育事業所等の開設期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、休日は次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 土曜日、日曜日
(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで
(4) 8月のお盆期間における3日間
(5) 村長が特に必要と認めるときは、前各号の休日を変更することができる。
(保育時間)
第3条 家庭的保育事業所等の保育時間は、午前7時30分から午後6時までとする。ただし、保育短時間の区分に認定された者(以下「保育短時間認定者」という。)に対する保育時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。
(利用の申込)
第4条 家庭的保育事業所等の利用を希望する教育・保育給付認定保護者(子ども・子育て支援法(平成24年法律65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)は、椎葉村子ども・子育て支援法施行細則(平成27年3月23日細則第1号)第3条に基づき、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。
2 教育・保育給付認定保護者は利用の申込時に就労証明書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
3 教育・保育給付認定保護者は、申込の内容に変更が生じた場合は、速やかに届け出なければならない。
(保育の実施の解除)
第5条 利用期間の途中で退園しようとするときは、教育・保育給付認定保護者は退園届(様式第2号)をもって届けなければならない。ただし、利用期間満了によるものについてはこの限りでない。
(延長保育の実施)
第6条 条例第6条第1項に規定する延長保育は、保育短時間認定者の保護者が就労時間等の一時的な変更などによる、やむを得ない事情により必要とする場合に認めるものとする。
[第6条第1項]
2 延長保育における保育時間は、午前7時30分から午前8時30分、午後4時30分から午後6時までとする。
3 延長保育を実施したときは、延長保育実施台帳に記入し、延長保育を受けた児童の保護者から別表第1に規定する延長保育利用料を徴収する。
[別表第1]
(一時預かり事業の実施)
第7条 条例第7条第1項に規定する一時預かり事業の実施は、椎葉村一時預かり事業の実施に関する規則(平成31年椎葉村規則第4号)によるものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この規則は、平成29年8月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第3号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年8月30日規則第9号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
各月初日の在籍児童の世帯区分 | 延長保育利用料(日額)
(1人につき) |
生活保護世帯 | 0円 |
上記以外の世帯 | 300円 |