○椎葉村高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会設置要綱
(平成29年8月31日要綱第21号) |
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(設置)
第1条 椎葉村高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画(以下「計画」という。)の策定に資するため、椎葉村高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 計画の策定及び進行管理に関すること
(2) 前号に掲げるもののほか、計画の策定及び進行管理に必要な事項に関すること
(組織)
第3条 委員会は、委員14人以内で構成する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 福祉に関係する機関を代表する者
(3) 保健医療に関係する機関を代表する者
(4) 介護保険事業に関係する機関を代表する者
(5) 被保険者の属する各種団体を代表する者
(6) 議会議員を代表する者
(7) その他村長が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は委員の互選により決定する。
3 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 委員会は委員長が招集する。
2 委員長は会議の議長となる。
3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で可決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
5 委員会は、必要に応じ関係者の出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。
(報告)
第7条 委員長は、委員会の審議の結果を村長に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は福祉保健課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は委員長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱の施行日以後最初に行われる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、村長がこれを招集する。
3 椎葉村高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定委員会設置要綱(平成18年4月1日施行)は廃止する。