○住居手当支給規則
(平成29年9月26日規則第6号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、一般職員の給与に関する条例(昭和32年条例第9号。以下「給与条例」という。) 第10条の2第3項の規定に基づき、住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする
(適用除外職員)
第2条 条例第10条の2第1項の職員のうち、次に掲げる住宅に居住するものについては、同項の規定は、適用しない。
(1) 自家所有者
(2) 条例第9条の2第1項の規定により職員の扶養親族として届出がされているものが所有する住宅
(3) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母であって、条例第9条の2第1項の規定により職員の扶養親族としての届出がされていないものが所有し、又は借り受け、居住している住宅
(4) その他村長がこれらに準ずると認める住宅
(届出)
第3条 新たに条例第10条の2第1項の職員に該当するに至った者は、その該当することを証明する書類を添付して、住居届により、その居住の実情を速やかに村長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合も、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、住居届を提出した後、速やかに添付すべき書類を提出することをもって足りるものとする。
(確認及び決定)
第4条 村長は、前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第10条の2第1項の職員に該当するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(支給の始期及び終期)
第5条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第10条の2第1項の職員に該当するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から職員が同項に該当しなくなった日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)までとする。ただし、第3条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、住居手当の支給の始期は、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)とする。
[第3条第1項]
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。
3 第1項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。この場合において、同項中「住居手当の支給の始期」とあるのは、「住居手当の月額の改定の始期」と読み替えるものとする。
(事後の確認)
第6条 村長は、現に住居手当の支給を受けている職員が第10条の2第1項の職員に該当しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。