○地区計画支援事業補助金交付要綱
(平成29年10月1日要綱第23号)
(趣旨)
第1条 村は、住民が主体的に取り組む地域づくりを促進するための地区計画の策定および実施に対する総合的な支援のため、予算の範囲内で補助金を交付する事とし、その交付に関しては、椎葉村補助金等交付に関する規則(昭和48年椎葉村規則第11号)に定めるもののほか、この要綱の定めによるところによる。
(補助対象者等)
第2条 前条の補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)、補助事業を実施する団体下「補助事業主体」という。)、補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率及び補助限度額、対策要件は別表のとおりとする。ただし、補助事業が国又は県の他の補助制度の対象となっているときは、補助対象外とする。
2 前項の補助事業主体の構成員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない事。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,補助金交付申請書(様式第1号)を長に提出しなければならない。
(交付決定)
第4条 村長は、前条の規定により補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付する事が適当であると認められる場合には、交付の決定をするものとする。
(交付条件)
第5条 補助金交付を受けた場合は、補助金に係る経理を他の経理と明確に区分し、その収支に関する書類を整備の上、補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておくこと。
(補助事業の内容等の変更)
第6条 補助事業主体は、次に掲げる変更を行うときは、補助金交付変更承認申請書(様式第3号)を村長に提出し、承認を得なければならない。
(1) 補助事業の計画を変更するとき。
(2) 補助事業の実施場所を変更するとき。
(3) 補助対象事業費の3割を超える増減があるとき。
(4) 事業を中止し、又は廃止するとき。
(実績報告)
第7条 補助事業主体は、補助事業が完了したときは、完了した日から起算して30日以内又は補助事業を実施した年度の3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
(補助金等の額の確定、交付、返還)
第8条 村長は、前条の規定により実績報告書の提出を受けたときは、これを審査しその成果が当該補助事業等の交付決定の内容に適合するものであると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該額を交付するものとする。
2 村長は、補助事業の遂行上、必要があると認めたときは、補助事業主体に対
し、概算払いをすることが出来る。
3 前項の規定により概算払いを受けようとする補助事業主体は、概算払請求書(様式第7号)を村長に提出するものとする。
4 すでに確定額を超えて補助金の交付を受けているときは、当該補助事業主体は確定額を超えている部分に相当する額を、村長が定める期限内に返還しなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は平成29年10月1日より施行し、平成29年度の予算に係る地区計画支援事業から適用する。