○しいば里山保全・資源活用推進事業補助金交付要綱
(平成29年10月15日要綱第26号)
改正
平成30年4月1日要綱第2号
令和元年6月6日要綱第15号
令和4年3月31日要綱第33号
令和7年7月18日要綱第36号
(趣旨)
第1条 本村の豊かな森林資源は、国土保全や水源涵養等の多面的機能を発揮しており、スギ・ヒノキなどの人工林はもとより、集落周辺の里山林も重要な役割を果たしている。
しかし、これまで身近な森林資源として活用されてきた里山林は、生活環境の変化等により放置が進み、藪化の進行や竹の侵入等により荒廃し多面的機能の発揮が困難になっている。
そのため、国の里山林活性化による機能発揮対策交付金事業を活用して森林所有者や地域住民等が協力して行う取組に対して支援を行うことで、本村の豊かな森林資源の多面的機能の発揮を促し、集落の活性化及び景観保全等に資することを目的とする。補助金の交付については、椎葉村補助金等の交付に関する規則(昭和48年規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 規則第5条の規定による補助対象者は次のとおりとする。
(1) 椎葉村内の森林において活動する、森林所有者及び地域住民等で構成する活動組織。(以下、「活動組織」という。)
(2) 宮崎県森林・山村多面的機能発揮対策地域協議会(以下、「協議会」という。)の採択を受けた活動組織。
(補助対象経費及び補助率)
第3条 第1条の補助金の交付対象となる補助単価及び経費は、協議会が認めた取組メニューと資機材、施設整備に伴うものとし、補助額等は次に掲げるとおりとする。
取組メニュー活動年度補助単価
/ha・/m・/年
交付割合
 活動推進費対象地追加のみ 12,600円/ha
国費の交付単価の1/3
 地域活動型(森林資源活用)1年目  40,000円/ha
国費の交付単価の1/3
2年目  38,600円/ha国費の交付単価の1/3
3年目 37,300円/ha国費の交付単価の1/3
 地域活動型(竹林資源活用)1年目110,600円/ha国費の交付単価の1/3
 1年目 101,300円/ha 国費の交付単価の1/3 
 3年目  92,000円/ha
 
国費の交付単価の1/3
複業実践型 1年目  63,600円/ha 国費の交付単価の1/3 
 2年目  58,600円/ha
国費の交付単価の1/3
 3年目  54,000円/ha国費の交付単価の1/3
機能強化    200円/m
国費の交付単価の1/3
関係人口創出・維持  16,600円/年 国費の交付単価の1/3 
 
 区分 経費内容 耐用年数等 補助額等
 機材 チェーンソー、ウインチ、軽架線、チッパー、電気柵、簡易トイレ、わな 等 5年以上で且つ1品あたり20万以上 対象経費の4分の1とし、25万円を限度とする。
 施設整備 炭焼き小屋、あずまや、土留め柵等の構築物の資材、設置費等 1施設あたり30万円以上 対象経費の4分の1とし、50万円を限度とする。
(補助金の交付方法)
第4条 この補助金は概算払いにより交付するものとする。
(申請書に添付すべき書類)
第5条 規則第3条の規定により、補助金交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業実施計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) 協議会の採択通知書の写し
(4) 経費に係る詳細資料(見積書、カタログなど)
(申請書の取り下げのできる期間)
第6条 申請書の取り下げのできる期間は、交付決定通知を受けた費から10日を経過した日までとする。
(実績報告)
第7条 規則第14条の規定による実績報告は、補助事業実績報告書に次の書類を添え、事業の完了の日から30日以内又は交付を受けた年度の3月末のいずれか早い時期までに村長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第3号)
(2) 収支精算書(様式第4号)
(3) 協議会の交付通知書の写し
(4) 経費に係る詳細資料(領収書、完成写真など)
(目的外使用の禁止)
第8条 対象となる資機材及び施設を目的以外の用途で使用する場合は、補助金を返還しなければならない。
(書類の提出部数)
第9条 規則及びこの要綱の規定により村長に提出する部数は各1部とし、その様式は規則で定めるものを除き、第6条及び第8条に定めるところによる。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。ただし、平成34年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成30年4月1日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。ただし、平成34年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(令和元年6月6日要綱第15号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月31日要綱第33号)
この要綱は、公布の日から施行する。ただし、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(令和7年7月18日要綱第36号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。