○椎葉村職員の配偶者同行休業に関する規則
(平成30年3月13日規則第7号)
(趣旨)
第1条 この規則は、椎葉村職員の配偶者同行休業に関する条例(平成30年椎葉村条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(配偶者同行休業の承認の申請手続)
第2条 条例第5条の規定による配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業(期間延長)承認申請書(様式第1号)により、配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、前項の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)
第3条 前条の規定は、条例第6条の規定による配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。
(職務復帰)
第4条 配偶者同行休業の期間が終了したとき、配偶者同行休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(条例第7条第3号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(届出)
第5条 条例第8条の規定による届出は、配偶者同行休業状況変更届(様式第2号)により行うものとする。
2 第2条第2項の規定は、前項の届出について準用する。
(委任)
第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条・第3条関係)

様式第2号(第5条関係)