○椎葉村特定空き家除却事業分担金条例
(平成30年3月9日条例第9号) |
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(趣旨)
第1条 村内において、周辺に影響を及ぼしている空き家で、所有者等が除却する事が困難であり、村がその除却を行う事業において、その経費の一部を分担金として徴収する場合は、この条例の定めるところによる。
(分担金の額)
第2条 前条の分担金の額は、当該事業に要する経費の10分の3とする。ただし、事業に要する経費が高額になる場合には、協議のうえ、分担金の上限額を申請1件あたり10万円に減免することができる。
(分担金の納付義務者)
第3条 分担金は、当該家屋の所有者又は管理者から徴収する。
(徴収の時期・方法)
第4条 分担金は、除却工事の着手前に徴収する。
(分担金の追徴及び還付)
第5条 工事の施行その他予算の都合により事業費に増減が生じたときは、分担金を追徴又は還付するものとする
(事業にかかる要件)
第6条 この条例の対象となる空き家は、椎葉村空き家判定会議において特定空き家と判断され、かつ、椎葉村景観計画の景観構造別景観形成方針に定められている市街地景観拠点及び各ゾーンの国・県道および村道椎葉矢部線の沿線上から目視で家屋の8割程度以上が確認出来る特定空き家で、除却後の跡地に5年以上は家屋など所有者等、特定の者の利益に有する利用を行わない事を要件とする。
(雑則)
第7条 この条例に定めるものほか、分担金の徴収に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。