○椎葉村空き家等の適正管理に関する条例
(平成30年3月9日条例第8号)
改正
令和2年3月9日条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、空き家等の適正な管理に関し、所有者等の責務を明確にするとともに、空き家等が放置され、管理不全な状態となることを防止することにより、景観の維持、生活環境の保全及び防犯・防災のまちづくりの推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各項に定めるものとする。
(1) 空き家等   人の住居の用に供する建築物(それに付属するその他の工作物を含む。)、または公共の用に供する建築物で、現に人が居住せず、若しくは使用しないもの又は人が居住せず、若しくは使用しないものと同様の状態にあるもの及びその敷地をいう。
(2) 特定空き家等  そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空き家等をいう。
(3) 管理不全な状態   空き家等が、次に掲げるいずれかの状態にあるものをいう。
ア 老朽化若しくは台風等の自然災害により倒壊するおそれがあるもの又は当該建物及びそれに附属するその他の工作物に用いられた建築資材等が飛散若しくは剥落するおそれがあるもの
イ 不特定者が容易に侵入できる状態にあり、火災又は犯罪が誘発されるおそれがあるもの
ウ 草木の著しい繁茂又は動物、昆虫が著しく繁殖し、周囲の生活環境及び衛生環境に害を及ぼすおそれがあるもの
(4) 所有者等  村の区域内に所在する空き家等の所有者、占有者、相続人、財産管理人その他の空き家等を管理する者をいう。
(民事による解決との関係)
第3条 この条例の規定は、管理不全な状態にある空き家等の所有者等と当該空き家等が管理不全な状態であることにより被害を受けるおそれがある者との間で、民事による解決を図ることを妨げるものではない。
(所有者等の責務)
第4条 空き家等の所有者等は、当該空き家等が管理不全な状態にならないよう自らの責任において適正な管理を行わなければならない。
(情報提供)
第5条 何人も、空き家等が管理不全な状態であると認めるときは、村長に対し、当該管理不全な状態に関する情報を提供することができる。
(実態調査)
第6条 村長は、前条の規定による情報提供があったとき、又は第4条に規定する管理が行われていないと認めるときは、当該空き家等の実態調査を行うことができる。
(立入調査)
第7条 村長は、第1条の目的を達成するために必要な限度において、職員に必要な場所に立ち入らせ、必要な調査をさせることができる。ただし、建物内に立ち入る場合には、所有者等の同意を得て実施するものとする。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を証明する書類を携帯し、所有者等の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査は、これを犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(空き家等対策計画)
第8条 村長は、空き家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、法第6条第1項に規定する空き家等対策計画(以下「空き家等対策計画」という。)を定めなければならない。
2 空き家等対策計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 計画の趣旨
(2) 椎葉村の現状について
(3) 空き家等対策の基本的な方針および計画期間
(4) 空き家等に関する対策の実施体制
(5) 空き家等の調査方法
(6) 空き家等に関する相談体制
(7) 特定空き家等に対する措置の具体的な内容
(8) 所有者等による空き家等の適切な管理の促進
(9) その他空き家等に関する対策の実施に関し必要な事項
3 村長は、空き家等対策計画の策定及び変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(特定空き家等の認定)
第9条 村長は、空き家等に関し第5条の情報提供を受けたとき又は特定空き家等であると疑われるときは、第7条第1項の規定による調査を行い、当該空き家等が現に特定空き家等であると認められるときは、特定空き家等として認定するものとする。
(助言、指導及び勧告)
第10条 村長は、第6条及び第7条の実態調査又は立入調査により当該空き家等が管理不全な状態にあると認めるときは、当該空き家等の所有者等に対し、必要な措置について助言又は指導を行うことができる。
2 村長は、前項の規定による助言又は指導を行ったにもかかわらず、なお当該空き家等が管理不全な状態にあると認めるときは、当該空き家等の所有者等に対し、履行期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(命令)
第11条 村長は、前条第2項の規定による勧告を受けた所有者等が、正当な理由なく当該勧告に従わないときは、当該所有者等に対し、履行期限を定めて必要な措置を講ずるよう命ずることができる。
(公表)
第12条 村長は、前条の規定による命令を受けた当該所有者等が、正当な理由なく命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 命令に従わない者の住所及び氏名(法人にあっては、その主たる事務所所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 命令の対象である空き家等の所在地
(3) 命令の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項
2 村長は、前項の規定により公表しようとするときは、当該公表に係る所有者等に意見を述べる機会を与えなければならない。
(行政代執行)
第13条 村長は、第11条第1項により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても動向の期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行(昭和23年法律第43号)の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者にこれを行わせ、その費用を当該所有者等から徴収することができる。
(審議会)
第14条 村長は、個々の空き家等の状況及び対応方針等について諮問するため、村長の附属機関として、審議会を設置する。
2 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
(協力要請)
第15条 村長は、必要があると認めるときは、村の区域を管轄する警察その他の関係機関に第6条、第7条、第10条、第11条及び第12条の規定による調査、助言、指導、勧告、命令及び公表の内容を提供し、当該空き家等の管理不全な状態を解消するために必要な協力を求めることができる。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月9日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。