○椎葉村農産振興事業補助金交付要綱
(平成30年3月20日要綱第11号)
改正
平成31年3月1日要綱第5号
(目的)
第1条 村は、農産振興に寄与するため、地場産物を活用して行う新たな事業に対し予算の範囲内で、補助金を交付し、その交付については、椎葉村補助金等の交付に関する規則(昭和48年8月1日規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業者)
第2条 対象事業者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす個人又は団体とする。
(1) 村内に住所を有していること
(2) 村税等公共料金に滞納がないこと
(3) 引き続き村内で5年以上農産加工を続ける意志があること
(補助対象経費及び補助率等)
第3条 補助金の交付の対象となる経費および補助率は、別表のとおりとする。
2 同内容の村単独事業と併用することはできない。
(補助金交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金申請書(様式第1号)及び次に掲げる資料を村長に提出しなければならない。
(1) 事業収支予算書(様式第1号別記1)
(2) 事業計画書(様式第1号別記2)
(3) 予算書における各経費の内訳、見積書の写し等事業内容がわかる書類
(4) 対象工事箇所を示す図面又は設計図
(5) 事業対象箇所の施工前の写真
(6) 誓約書(様式第2号)
(7) その他村長が必要と認める書類
(審査委員会)
第5条 前条第2項に規定する事項を審査するため審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。ただし、ソフト事業については審査会を省略し、決裁を受けることができるものとする。
(1) 委員は副村長、総務課長、農林振興課長及び地域振興課長で構成する。
(2) 委員長は副村長とする。ただし、やむをえない理由で副村長ができない場合 は、別の委員が代行することができる。
(3) 委員会は必要に応じ、随時、委員長が招集する。
(補助金の交付決定通知)
第6条 村長は、補助金の交付申請があった場合において、書類を審査し補助金を交付すべきと認めたときは補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(補助事業の内容等の変更)
第7条 申請者は、次に各号に掲げる事項のいずれか該当するときは補助金交付変更承認申請書(様式第4号)を村長に提出し、承認を得なければならない。
(1) 補助事業の計画を変更するとき
(2) 補助対象事業費の3割を超える増減があるとき
(3) 事業を中止し、又は廃止するとき
(完了報告)
第8条 申請者は、事業が完了した時は、事業に係るすべての支払いが完了の日から30日以内(完了の日から30日以内に当たる日が、当該年度末後となる場合にあっては、当該年度末まで)に実績報告書(様式第5号)及び次に掲げる資料を村長に提出しなければならない。
(1) 事業成果報告書(様式第5号別記1)
(2) 収支精算書(様式第5号別記2)
(3) 対象事業費の領収書の写し(契約等を行った場合にあっては、その契約書の写し)
(4) 事業が完了したことを確認できる写真
(5) その他村長が必要とする書類
(補助金交付額の確定通知)
第9条 村長は、前条により提出された内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行った後、条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、補助金交付確定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の交付請求)
第10条 補助金の支払いは、交付すべき補助金の額を確定した後に行うものとし、補助金交付請求書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は当該事業の遂行上、必要があると認めたときは補助事業主体に対し、交付額の9割以内で概算払いをすることができる。
3 前項の規定により、概算払いを受けようとする者は、概算払い請求書(様式第8号)を村長に提出するものとする。
(交付決定の取消、返還)
第11条 村長は、申請者が次の各号の一つに該当するときは、交付が決定されている補助金の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付された補助金の全部若しくは一部の返還を命ずるもとする。
(1) この要綱に違反したとき
(2) 事業完了後、5年以内に農産加工を中止したとき
2 申請者は前項の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、前項の通知書に記載のある期限内に当該補助金を村長に返還しなければならない。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
2 別表の栄養成分調査費用は、平成32年3月31日限りその効力を失う。
附 則(平成31年3月1日要綱第5号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
 ハード事業 (1)経費区分 工事費、機械装置等費、備品購入費
 (2)補助率 全体事業費の2/3以内
 (3)補助限度額 1,000千円(10千円未満切捨)
 ソフト事業 〇通常分
 (1)経費区分 開発費、専門家旅費、専門家委託費、パッケージ等のリニューアル及び制作、印刷等に係る経費
 (2)補助率 全体事業費の2/3以内
 (3)補助限度額 300千円(1千円未満切捨)
 〇栄養成分調査費用
 (1)経費区分 成分調査費用
 (2)補助率 村おこしグループ会員 4/5以内
 その他 3/4以内
 (3)補助限度額 検体数に応じた金額(1千円未満切捨)
 その他事項 機械装置等費の中古品の購入については、対象経費とする。
 この補助金を活用し取得した財産については、耐用年数を超過し村長の承認がない限りは譲渡、貸付け及び担保に供してはならない。その他の中古資産の取り扱いについては、国税庁の指針に準ずる。