○椎葉村水道事業等分担金徴収条例
(平成30年3月9日条例第16号) |
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(趣旨)
第1条 村内において国、県及び村の補助金等をもって実施する水道事業等について、その費用の一部に充てるため分担金を徴収する場合は、この条例の定めるところによる。
(賦課基準等の決定)
第2条 前条の賦課の額は、当該事業に要する経費のうち、国、県又は村から交付を受けた補助金の額をのぞいたものを超えない範囲内において村長が定める。
(分担金徴収対象事業)
第3条 分担金は、次に掲げる事業について徴収する。
(1) 椎葉村飲料水等水質検査事業
2 前項に掲げる事業に係る分担金の額は、椎葉村飲料水等水質検査事業実施要綱のとおりとする。
(分担金の納付義務者)
第4条 分担金は、当該区域内に居住する住民で、水道事業等の利益を受けるものから徴収する。
2
(徴収の時期)
第5条 分担金は、事業着手前に徴収する。ただし、特別な事情により村長が必要と認めたときは、分割して納付させることができる。
2
(分担金の追徴又は還付)
第6条 事業施行又は予算の都合により水道事業費等に変更を生じたときは、分担金を追徴又は還付するものとする。
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、分担金の賦課及び徴収に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。